法令による「前払式支払手段」の定義は?
更新日:2024年12月18日
前払式支払手段を規制する「資金決済に関する法律」では以下4つの条件すべてを備えたものを前払式支払手段としています。
資金決済法の定義は一般の方にはわかりづらいので、以下に「かんたん解説」も載せています。
条件1
金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。
かんたん解説1
プリペイドカードや商品券に金額が書かれていたり、スマホアプリの画面で金額が表示されていたりすることです。
条件2
証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること。
かんたん解説2
その前払式支払手段に対して代金が支払われていることです。
(正確には、プリペイドカードやスマホアプリ等で表示された金額に応じて、です。)
条件3
金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。
かんたん解説3
実際にプリペイドカードや商品券が発行されたり、スマホアプリ上でインストールされていることです。
条件4
物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。
かんたん解説4
物を買ったりサービスの提供を受けるとき、その前払式支払手段が使えることです。
前払式支払手段に当たるための4つの条件は以上です。
つまり前払式支払手段とは、何かしらの媒体があって(記号や番号も可)、事前にお金を払って購入やチャージができて、その金額も見えるようになっていて、買い物に使えるものです。
発行形態は2種類
①自家型発行者(届出が必要)
発行者から物品の購入やサービスの提供を受ける場合に限り、これらの対価の支払いのために使用できる前払式支払手段を発行しており、法に基づき財務局長等へ届出を行った者を自家型発行者といいます。
これは、携帯端末用ゲームの課金要素などがあたります。(ゲーム内でお金を払って受取ることができ、ゲーム内でのみアイテム購入等ができるもの)
届出が必要なのは、発行している前払式支払手段の未使用残高(前払式支払手段の総発行額-総回収額)が3月末あるいは9月末において、1,000万円を超えたときです。
この場合、財務局等への届出が必要となります。
②第三者型発行者(発行前に登録が必要)
発行者以外の第三者から物品の購入やサービスの提供を受ける場合にも、これらの対価の支払いのために使用できる前払式支払手段を発行している者を第三者型発行者といいます。
これは、プリペイドカードなどがあたります。(交通系ICカードなど、払戻しは不可)
第三者型は自家型と違い、事前に財務局等の登録を受ける必要があります。
前払式支払手段の例外(適用除外)は?
ここまで、前払式支払手段とは何かを見てきました。
しかし、実は、上記の定義で前払式支払手段に該当しても資金決済法は適用されない、という例外(適用除外)も存在します。
この例外規定にあたったら、面倒な手続きが不要になるわけですから、前払式支払手段を発行する立場からすると是非知りたいところですよね。
前払式支払手段の例外(適用除外)は、たとえば次の場合です。
例外①:発行の日から6ヶ月以内に限って使用できるもの
例外②:乗車券、乗船券、航空券
例外③:美術館等の入場券
例外④:社員食堂の食券
特筆すべきなのは「例外①:発行の日から6ヶ月以内に限って使用できるもの」でしょう。
有効期限を6カ月以内に限れば、資金決済法の適用を受けなくて済むのです。
ですが、注意が必要なのは、法の抜け穴を狙うようなやり方です。
たとえば、
① 6カ月以内の有効期限で前払式支払手段を発行する。
↓
② 有効期限が切れる前に別の前払式支払手段に交換する
↓
③ 別の前払式支払手段の有効期限も6カ月以内とする。
↓
④ ②に戻る。
というやり方です。約6カ月ごとに新たな前払式支払手段を作り続ければ、前払式支払手段に当たらず、法の適用外になるのでないか、ということです。
しかし、このケースは、当局から、「実質上、前払式支払手段である」と判断され、例外規定の対象にならないケースが多いです!
このやり方はオススメしません。
よくあるご質問
Q1.前払式支払手段の法的要件とは?
前払式支払手段発行業を行うには、資金決済法に基づき、財務局長等へ届出や登録手続きが必要です。
特に、第三者型発行者の場合、法的要件が定まっています。法的要件の概要は以下です。
①法人、または外国の法人で国内に営業所又は事務所を有するもの
②純資産が1億円以上であること ※営利を目的としない法人で政令により定めるものは除く
③前払式支払手段により提供される商品またはサービスが公益に反しないための措置が行われていること
④加盟店に対する支払を適切に行うための体制の整備が行われていること
⑤前払式支払手段発行業者に関わる法令の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていること
⑥他の前払式支払手段発行業者(第三者型発行者)が使用している商号・名称同一又は類似のものを用いないこと
⑦前払式支払手段発行業を営む法人またはその役員が、一定の拒否要件(法令違反、破産手続き等に該当しないこと
登録申請の際に求められる社内体制については、金融庁が公表している前払式支払手段発行者事務ガイドラインに詳細が書かれています。
金融庁HP:https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/index.html
Q2. 前払式支払手段発行者と資金移動業者の違いは何ですか?
法令による定義の違いは様々ですが、大きな違いといえるのは「出金(払戻し)が可能か」どうかです。
前払式支払手段は払戻しができません(廃止時を除く)。
Q3. 発行保証金とはなんですか?
発行保証金とは、前払式支払手段の発行者が、発行する前払式支払手段の残高に応じて保全しておかなければならない資金のことです。
3月末あるいは9月末において、発行している前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の額に相当する額を最寄りの法務局に供託する必要があります。
もしくは、金融機関等との間で、①発行保証金保全契約を締結する、又は②信託会社等との間で発行保証金信託契約を締結することによって、供託に代えることができます。
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