変更届出の際の注意点
更新日:2024年3月18日
東京都への登録に関し、次の変更がある場合、登録の変更を行う必要があります。
貸金登録事業者が変更時に届出る必要があるもの(東京都貸金業の登録申請手続きのあらまし)
- 商号又は名称
- 住所
- 法人の代表者(就任・退任)
- 法人の役員(就任・役名等・退任)
- 政令で定める使用人(就任・職名・退任)
- 貸金業務取扱主任者(就任・退任)
- 営業所等の変更(新設・移転・廃止)
- 営業所の名称・住所・固定電話番号等連絡先
(FAX番号、ホームページアドレス及び電子メールアドレス)
- 広告勧誘で表示等をする連絡先等
- 業務の種類
- 業務の方法
- 他に行っている事業の種類
- 氏名(代表者・法人の役員・政令で定める使用人・貸金業務取扱主任者)
怠りがちな変更届出項目
上記で挙げた変更事項は、基本変更があった日から2週間以内に届出の提出が必要です。
しかし上の表の「⑧営業所等の名称・住所・固定電話番号等連絡先」の変更に際しては、変更する前に予め届出を提出する必要があります。
この部分での見落としの事例が非常に多くなっています。
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