金融

金融許認可一括管理

更新日:2025年2月17日


弊社では、企業様が取得している金融関係許認可の期日及び情報について一括管理をし、許認可にかかる各種手続きを一括代行するサービスを展開しております。

・ライセンス取得後に、抜き打ちで金融臨店検査がある。
・ライセンス取得後に必要な体制作り(組織体制/法定書面/法定帳簿/社内規程 等)が多岐にわたる。
・ライセンス取得後に必要な届出が複数存在する。(定款の変更/親法人等の変更/業務方法書の変更 等)
・金融商品取引法はじめ関係法令の改正が多く、その都度、内部管理体制の見直し等が必要になる。

金融関係の許認可は、大口の売上計上がしやすい等ビジネスチャンスが拡がる反面金融臨店検査の結果によっては、行政処分等の厳しい結果を受ける可能性があり、結果として、会社全体の信用に悪影響が及ぶリスクがあります。

 

また、ライセンス取得後の対応事項も多い上、必要な届出も金融分野独特のものが多く、手続き漏れや法定事項への対応漏れが発生しがちな許認可といえます。

 

コンプライアンスが声高に叫ばれる今、大手企業様を中心に、「金融関係の許認可管理を実効性のあるものに見直していこう」

「1日も早く、金融臨店検査に耐えうる体制作りをしていこう」という動きが、一気に進んでいます。

金融関係の許認可には<新規・変更・事業報告・廃業>等の業務の他、<法定帳簿・法定書面・社内規程の作成><広告・勧誘規制への対応>
<社内研修の実施><内部監査の実施>等、日常的な必要業務が複数発生します。

金融商品取引法が施行されて5年が経過した今、金融臨店検査での審査ポイントも、法定書面等の制定状況などの最低限の内容ではなく、「社内研修の実施状況/その証跡化」「内部監査の実施状況/改善対応状況」など、
より実効性のある体制作りを実現する為の審査ポイントに変わってきています。 

いつ金融臨店検査が来てもおかしくない体制が整備できていますか? 

他の許認可とは色合いの異なる金融許認可の管理を、弊社に一括アウトソーシングいただければ、御社内のご負担を最小限に抑えながら、安価かつ確実に手続を済ませることが可能です。

 
また、現在弊社では、東京、名古屋、大阪と全国拠点を構え、全国対応が可能となっております。
 
拠点ごとに金融専門スタッフを配員しておりますので、日本全国に複数拠点をお持ちの企業様の金融許認可の管理に際しても、各地域・管轄・担当者ごとに求められる対応や手続きの流れ等のノウハウを活かしながら、
スピーディな事前準備、当局との調整、申請サポートをさせていただきます。

金融関連企業のこんなお悩みに対応できます

『他の許認可は対応できているが、金融分野は臨店検査もあり、現状の管理体制で十分かどうか不安…』

『手続き自体はなんとか対応しているが、その他の法定帳簿や法定書面が制定できていない…』

『他の許認可と一律で管理をしていた結果、金融関係独特の届出の存在に気付かず、手続き漏れが発覚…』

『金融関係の許認可を保有しているものの、案件が発生してもすぐに対応できる状況にない…』

『金融臨店検査でどんなことを確認されるのか見当がつかず、何の準備をすればいいのか分からない…』

よくある許認可の組み合わせ

金融関係の許認可一括管理サポートとして、よくご相談いただくのは、以下の許認可の組み合わせです。
その他の許認可についても、一部対応可能ですので、別途ご相談下さい。
 
ご相談をいただく許認可一覧 
金融関連第二種金融商品取引業/投資助言・代理業/投資運用業/貸金業
不動産関連
宅地建物取引業/不動産投資顧問業(一般・総合)
マンション管理業/不動産特定共同事業/不動産鑑定業
建設関連建設業/建築士事務所/建設コンサルタント/測量業
その他警備業/古物商

 

サポート実績(一部)

■A社(外資系金融商品取引業者)

【保有許認可】 
宅地建物取引業・金融商品取引業

【当社業務内容】 
期日管理業務、更新/変更手続き、事業報告書の提出、内部監査、社内研修の実施


■B社(不動産デベロッパー ジャスダック上場)

【保有許認可】 
宅地建物取引業・建設業・金融商品取引業・不動産特定共同事業・ 一級建築士事務所
 
【当社業務内容】 
許認可管理業務、更新手続き、変更手続き、リスクマネジメント、内部監査、社内研修の実施

 
■C社及び関連会社(国内金融商品取引業者)

【保有許認可】 
金融商品取引業、貸金業

【当社業務内容】 
期日一括管理業務、変更手続き、事業報告書の提出、内部監査、社内研修の実施

 

実際に発生した許認可一括管理サポート業務の年間スケジュールを以下に記載します。

許認可取得状況、これまでの管理状況や最新情報、今後の変更予定等のヒアリングをさせていただいた上で、年間計画を策定し、そのスケジュールに沿って手続き等を実施していきます。

※サポート報酬は、許認可の種類、拠点数等によって異なります。その他、単発でのご依頼も可能です。

まずは、お電話やメールにてお気軽にご相談下さい。(相談、見積は無料です)

無料相談はこちらをクリックしてください。

1.専門スタッフが対応

 多忙な事業者の方が馴染みのない法律を適切に解釈し運用していくことは、大変です。

 法律の専門家として、皆様の負担を軽減します。

2.迅速かつ確実な対応

 当社のモットーはスピード対応。

 プロジェクト単位で専門のチームを設立しています。
 システム化する事で素早い対応が可能です。

 皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。

3.相談は無料

当社では、ご依頼前の相談は無料で受けていただくことができます。
どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。

金融許認可一括管理の一般的な流れ
無料相談はこちら

全国対応可能

当局から概要書の提出を求められました。ポイントや注意点を教えてください。

「概要書」は、登録する業種別(第一種・第二種・運用・助言)に様式が異なりますが、基本的に、以下の要素を文章で説明をする書面です。

  • どんな会社が(沿革・役員情報・資本金・株主等)
  • どんな業務を(業務の内容や方法・スキーム・顧客層等)
  • どうやって行うのか(勧誘や説明方法・契約方法・業務フロー等)
  • できる体制・態勢にあるのか(人的構成・業務執行体制・意思決定プロセス等)

概要書は、登録申請手続きの早い段階で作成するものですが、概要書の内容をベースに、その後の当局面談・折衝・規程作成等が行われる為、登録申請手続きにおける“最重要書面”の1つといえます。

概要書の内容が不十分(説明不足等)・不適切(整合性等)だと、その後の当局とのやり取りが難航し、事前審査も長期化してしまう為、“最初にどれだけ精度高く・分かりやすい概要書を提出できるか”がポイントです。

また、概要書で問われている事項の多くは、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」がベースになっています。

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」では、金融商品取引業者が業務を行う上での遵守事項・留意事項が様々記載されているので、当該監督指針もしっかり理解した上で、概要書を作成する必要があります。

登録後、コンプライアンス責任者が退職してしまった場合、どうしたらいいですか。

まず、「手続き面」についてです。
金融商品取引業者のコンプライアンス責任者が退職した場合、適切な後任者を配置した上で、退職日(退職日と変更日が異なる場合「変更日」)から2週間以内に「金融商品取引業者の役員又は政令で定める使用人の変更届出」の提出が必要です。

また、所属協会等へも、各協会等の運用に従って変更手続きが必要です。
特に、コンプライアンス責任者の場合、協会等の連絡窓口や苦情窓口等としても届け出ている可能性が高いので、当該退職者に関連する事項を漏れなく変更しましょう。

次に、より重要な「実態面」についてです。
金融商品取引業者のコンプライアンス責任者は、「重要な使用人」として、金融商品取引業者の法令遵守・指導・監督等の重要な役割を担っています。

コンプライアンスの要となる重要ポジションとして「常勤性」が求められ、金融商品取引業者として満たすべき「人的構成要件」の当局審査上も、特に重点的に知識・経験の確認が行われます。

その為、新たに配置する後任者は、以下の要素に注意して人選する必要があります。

  • 金融商品取引業者のコンプライアンス責任者として必要な知識・経験があること
    (=履歴書や人的構成書面上、必要な知識・経験の説明がつかないとNG)
  • 原則、兼務・兼職がなく、常勤であること
    (=業務遂行に支障がでるような兼務・兼職はNG)

上記要素に不安が残る場合、当局に変更届を提出しても、追加の説明等を求められ、届出が受理されず人員配置の再検討を促される可能性もあります。

また、就退任に伴う“空白期間”が生じないようにすることはもちろん、コンプライアンス責任者が担う重要な業務・役割をふまえると、通常少なくとも1~3ヶ月程度の引継ぎ期間は必要と思われます。

コンプライアンス責任者の急な退職を機に、社内の管理態勢が一気に手薄になってしまう事例はとても多いです。

そうならない為にも、日頃から以下のような点を意識しておくことが有効です。

  • 業務・書類整理を徹底し、属人的な業務・管理を極力減らす
  • 他の役職員のコンプライアンス関与機会を増やし、全社的なコンプライアンス意識を醸成する
  • コンプライアンス部に、責任者以外の担当者を配置し、後進育成を意識する
  • 重要ポジションの引継ぎには、十分な期間を確保する

新規登録手続きは、弁護士と行政書士のどちらに依頼すべきですか

「弁護士か行政書士か」ではなく、貴社が取得を目指す金商業について、登録実績・知識・ノウハウ等がある委託先を厳選することをお勧めします。

日本には、多数の士業・コンサル会社が存在しますが、特に、「金融商品取引業」のような専門性の高い分野では、本当に経験を積んでいる専門家は、ほんの一握りと思ってください。

「“実績がある”と聞いて依頼したが、新規登録は未経験だった」
「投資助言の経験はあっても、第二種は初めてだった」

等、行いたい業務内容と委託先のミスマッチにより、手続きが長期化・複雑化・難航し、弊社にご相談に来られる方も多いです。

また、「弁護士=オールマイティ」と勘違いしている方も多いです。
弁護士は、法律の専門家で、金商業登録過程の法的解釈等で活躍しますが、必ずしも、行政手続きに慣れているとは限りません。

実際ライセンスを取得する際は、管轄財務局・担当官別のルール・運用に従い、金商業実務や行政側の勘所を押さえた申請手続きを行うことで、早期かつスムーズなライセンス取得が実現します。

貴社が行いたい金融商品取引業務の内容(実務・事例等)に通じ、かつ、その行政手続きの実績・知識・ノウハウがある委託先を選ぶべきです。

また、比較的時間のかかる手続きになりますので、テンポ(スピード感)や担当者同士の相性もしっかり見極めておきましょう。