信用購入あっせん業者登録
更新日:2024年12月19日
◆もくじ◆
当該許認可取得を考えている方へ
包括信用購入あっせん業や個別信用購入あっせん業の許認可取得のためには、主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局への申請が必要です。
(例:東京都に本店を置く事業者は、関東経済産業局になります)
また、信用情報機関(CIC等)、日本クレジット協会への加盟が必須となっています。
弊社では申請を全面的にサポートしています
弊社では、信用購入あっせんを営む予定の事業者の方、また、すでに営んでいる事業者の方に、行政手続きの専門サービスを提供しています。
【サポート内容】
- 書類の作成
- 申請書や社内規則、チェックリストといった書類一式の作成を行います。
- 一部作成ができない書類(システム関係の書面など)があります。
- 当局との連絡、折衝
- 当局との連絡窓口を代行します。
- 当局面談の同席
- 当局との面談に同席します。基本的に事業者主導とはなりますが、事前に弊社と演習が可能です。
- 登録申請に関わるアドバイス
- 当局からの質問及び補正の対応
- 信用情報機関(CIC等)、日本クレジット協会への手続き
- 加盟に必要な提出書類の作成等を行います。
サポート内容は、必要に応じてカスタマイズが可能です。(基本的には上記全てを行います。)
弊社に依頼するメリット
1.貴社の負担を軽減します
専門の行政書士に任せることにより、 組織体制の構築から書類作成、当局対応などの負担が軽減できます。
結果として、登録をスムーズに行うことが出来、事業に早く参入することが可能となります。
2.複数の手続きをマネジメントし、手続き漏れを起こしません
信用購入あっせん業を行いたい場合には、経済産業局への申請、クレジット協会への申込、信用情報機関への加盟、暴対センターへの加盟等、複数の手続きが必要です。
弊社では必要な手続きを一括してサポートし(一部、事業者対応)、それぞれ適切な進行をリードします。
3.事業運営のコンプライアンス態勢の構築をサポートいたします
貴社に細かくヒアリングを行い、社内規則など、会社の実態に合わせた形で作成することができるので、 登録後の事業運営のコンプライアンス態勢を適切に構築することができます。
4.相談は無料です
弊社では、ご相談は無料で受けていただくことができます。
5.迅速かつ確実に対応いたします。
当社のモットーはスピード対応。皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。
タイトなスケジュールの場合は、調査・資料取得・書類作成をチーム内で同時並行で対応いたします。
書類を使いたい日までに余裕を持って納品いたしますので、是非ご相談ください。
登録申請手続きの流れ
事前相談
当局にて、申請内容の確認を行います。
事業概要を作成・提出し、当局との面談を行います。
ドラフト審査
当局に登録申請の書類(参考資料も含む)を提出します。
提出資料について、当局からのヒアリング審査が行われます。
本申請
当局に正式に登録申請の書類を提出します。
標準処理期間は2ヶ月です。
当ライセンスの取得は最短でも8カ月~10カ月程度かかるので早めの取得をご希望される方は、ぜひ弊社に相談することをおすすめします。
報酬額等
包括信用購入あっせん業者登録支援
弊社報酬:220万円(税込)~
登録免許税:15万円
個別信用購入あっせん業者登録支援
弊社報酬:165万円(税込)~
登録免許税:15万円
※上記の他、別途協会入会費用等が発生します。
信用購入あっせんとは
信用購入あっせんとは、消費者が、特定の販売会社(加盟店)で商品等を購入することを条件に、クレジット会社(信用購入あっせん業者)が当該商品の代金を消費者に代わって販売会社に立替払いをし、後日、消費者が当該代金をクレジット会社に2か月を超えて支払う取引です。(割賦販売法第二条(定義))
信用購入あっせん業者における分類
信用購入あっせん業者は、①包括信用購入あっせん業者と②個別信用購入あっせん業者の2つに分類されます。
さらに、①包括信用購入あっせんは、(a)登録包括信用購入あっせん業者(包括信用購入あっせんを業として営む者)と(b)登録少額包括信用購入あっせん業者(「包括信用購入あっせん」のうち、極度額が政令で定める金額(10万円)以下のものを業として営むもの)の2つに分類されます。
さらに、「登録包括信用購入あっせん業者」のうち「包括支払い見込額の調査」に代わる各社の与信審査手法を用いる事業者として認定を受けた事業者は、認定包括信用購入あっせん業者として分類されます。
令和6年11月末時点で、登録包括信用購入あっせん業者は242社(そのうち認定を受けているのは3社)、登録少額包括信用購入あっせん業者は2社、登録個別信用購入あっせん業者は146社となっています。
包括信用購入あっせんの事業
※上記のスキーム図において、クレジットカード会社が包括信用購入あっせん業者にあたります。
個別信用購入あっせん業の事業
※上記のスキーム図において、クレジット会社が個別信用購入あっせん業者にあたります。
割賦販売法の許認可のご相談はサポート行政書士法人へ!
ご自身がやろうとしている事業がどの法規制を受けるのかなど、判断に困ることがあると思います。
弊社では、そのようなご相談も承っています。
事業によっては、包括信用購入あっせん業や個別信用購入あっせん業などの許認可が必要になる場合があります。
弊社では、包括・個別信用購入あっせん業者登録を目指す事業者に向けて、書類の作成、当局との窓口、登録申請に関わるアドバイス等、さまざまな支援を行っています。
初回の面談は無料となりますので、下記フォームまたは電話よりお気軽にご相談ください。
包括・個別信用購入あっせん業者登録の担当は秋葉原支店となります。
TEL: 03-3526-3915(サポート行政書士法人 秋葉原支店)