金融サービス仲介業登録
更新日:2024年12月18日
金融サービス仲介業とは?
令和3年11月1日より新たに開始されたライセンスです。
金融商品販売法が改訂施行(金融サービスの提供に関する法律と名称も変更)され、1つの登録で、銀行・証券・保険・貸金業の商品やサービスを仲介することが可能となりました。
金融サービス仲介業の区分
一口に金融サービス仲介業登録と言っても、仲介する業務の内容によって、以下の4つの区分に分かれています。
それぞれ共通の要件もあれば、各区分に応じて更に求められる要件もあります。
①預金等媒介業務
②保険媒介業務
③有価証券等仲介業務
④貸金業貸付媒介業務
登録までの流れ
登録前事前相談
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登録申請
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登録完了
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(一般社団法人金融サービス仲介業協会入会)※
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保証金の供託(登録後遅滞なく)
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業務開始
※協会への加入は必須ではありませんが、入らない場合は、協会の定める自主規制規則に該当するような規程・社内体制などを事業者にて整備する必要があります。
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