電子決済等代行業

電子決済等代行業を登録するまでの流れは?

1.申請手続きはどういう流れですか?

事業者が電子決済等代行業を登録しようとする場合、どのような手続きで申請をするのでしょうか?

弊社では大きく3つのステップに分けて説明をしています。

① 事前相談

登録申請者等の概要

最初のステップは事前相談で、電子決済等代行業に該当するかどうかを当局が判断するという目的で行われます。

申請者は、申請者の概要や営む業務内容などについて記載する「登録申請者等の概要(いわゆる概要書)」を作成し、当局へ送ります。


その後、状況によって当局でのヒアリングが求められる場合があります。

ヒアリングでは申請者の法人の中から電子決済等代行業に詳しい方が行くのが通常で、弊社も同席は可能ですが、主に申請者が話すことを求められます。


弊社で担当させていただく申請者の方には、希望によりこれまでの事例を基にヒアリングのシミュレーションをしています。

② ドラフト審査

次のステップは、ドラフト審査です。

提出する申請書類のドラフトを作成して、当局に提出し、ドラフト審査が始まります。

提出する申請書類は多岐に渡りますので、この段階で一定の期間を要するのが通例です(当局が公表している情報だと通常は2~3カ月)。


それらの書類を提出する際は「チェックリスト」に基づきドラフト審査が行われます。

都度当局からの質問や補正がありますので、それらに対応してドラフト審査を進める形になります。

そして当局から申請して良いと言われたらステップ②は終わりです。

③ 本申請及び審査

登録免許税を支払い、紙媒体の申請書類に捺印をして、管轄の財務局又は財務事務所に申請書類一式を提出します。


標準処理期間は1か月。

しかし審査中も当局からの質問や補正があり、それらに回答をしていない間は標準処理期間が進まないことに注意が必要です。


審査が終了し登録の許可が下りれば登録簿に登録され電子決済等代行業が開始できるようになります。

2.ドラフト審査に困ったときは?

ドラフト審査とは

ドラフト審査は、電子決済等代行業の取得に向けて1番の山場です。

そのため、多くの事業者がこのドラフト審査で苦労しています。


このフェーズでは、それぞれのチェック項目に対応する社内規程やマニュアルの条文を「システム」と
「システムリスク管理除く」の2種類のチェックリストに記載し、かつ申請者として実際にどうするのか?という具体的行動も記載をする必要があります。


ポイントとしては、サービス内容や社内体制がかなり細かい部分まで掘り下げられるため、電子決済代行業を行う上で必要な社内体制や他社の対応状況などを理解していることが大切です。

チェックリストの記載内容の一例

次に実際に記載しなければならない内容の一例を紹介します。
システム以外のチェックリストの1番の場合、申請者記載欄において以下の項目について説明しなければなりません。

  • 経営陣は各種会議・委員会を通じて、電子決済等代行業務が適切に運営されているか確認を行い、必要な指示を行う体制の整備について
  • 経営陣が確認・指示を行う会議体(取締役会・監査役会・経営会議・電子決済等代行業に係る各種委員会等)の名称、会議名、構成メンバー、開催頻度、付議する事項について
  • 電子決済等代行業の適切な業務運営状況を検証するために構築している内部管理の枠組み(自己点検、内部監査、外部監査等)について
  • 電子決済等代行業の事業全体に占めるウェイトが低く、定期的に経営陣へ報告される機会が設定されていない場合は、電子決済等代行業について経営陣に対して報告される事項(不定期)について
  • 大規模なシステム障害や災害、広く顧客対応が必要となる局面等において、経営陣はどのようなリーダーシップを発揮するのかについて

本ページの下記にもチェックリストについて解説しています。

審査先について

2022年7月1日から運用が変わり、提出先が変更になりました。
現在では、システムのチェックリストは金融庁に、システム以外のチェックリストは管轄の財務局に提出し、審査されることになっています。

※今後、運用が変わる可能性があります。予め了承ください。

3.チェックリストって何ですか?

システムのチェックリスト(システムリスク質問票)

システムリスク管理を除くチェックリスト(登録審査事務チェックリスト)

電子決済等代行業の登録申請における社内体制の審査は、チェックリストに基づいて審査をされます。

チェックリストとは提出書類の一つで、登録要件のチェック項目に対して一つ一つ回答をする形になっています。


電子決済代行業のチェックリストは「システム」と「システムリスク管理除く」の2種類があります。


「システム」とは、その名の通り電子決済代行業におけるサービスのシステムに関する登録要件になります。

一方で「システムリスク管理除く」は、主に社内規程に関する登録要件になります。ここでは、電子決済代行業を行う体制が整備されているかがチェックされます。


チェックリストでは、それぞれのチェック項目に対応する社内規程やマニュアルの条文を記載し、かつ申請者として実際にどうするのか?という具体的行動も記載をしていきます。

4.業務方法書って何ですか?

電子決済等代行業登録の申請を行う際には、銀行法第52条の61の3第2項第3号に定められている「電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類」を提出する必要があります。

この書類が、いわゆる「業務方法書」になります。

内閣府で定めるものとは

銀行法施行規則第34条の64の3において、上記に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとするとされています。

・電子決済等代行業に係る行為のうち、どの業務を行うのか。 (1号業務のみを行うのか、2号業務をのみ行うのか、両方とも行うのかに関する記載)

・取り扱う電子決済等代行業に係る業務の概要

・電子決済等代行業の実施体制

記載が求められる実施体制

さらに、実施体制については以下の内容についての記載が求められています。

・電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制

・電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制

・電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名

電子決済等代行業の相談はサポート行政書士法人へ

弊社では、電子決済等代行業に関する相談を受け付けています。

サービス内容は、登録申請、変更届、事業報告のサポートから、電子決済等代行業を行うための社内規程整備のサポートまで多岐にわたります。


初回の面談については無料で行っていますので、電子決済等代行業の取得を急いでいる方や書類の記載方法が分からず困っている方はぜひお気軽にお問い合わせ下さい。