第二種金融商品取引業登録
更新日:2024年12月19日
- 信託受益権を取り扱いたい
- 投資組合を作りたいが、登録を依頼したい
- ファンドを運営したいが、第二種金融商品取引業の登録要件を知りたい
- 登録事項に変更があったが、変更登録の手続が分からない
以上のような問い合わせが、無料相談でよくあります。
サポート内容
新規登録 | 地方財務局への登録・協会への入会を代行 |
変更登録・変更届 | 登録事項に変更があった場合に必要な変更登録・変更届を代行 |
事業報告書提出 | 営業年度を終了して3ヶ月以内に行う事業報告書の提出を代行 |
契約書面作成 | 必要となる契約前交付書面・契約時交付書面の作成 |
社内規程類の作成 | 社内規程類の作成 |
社内研修の実施 | コンプライアンスとして求められる社内研修の実施 |
内部監査支援の実施 | 定期的に必要となる内部監査支援の実施 |
ご依頼者の声
紹介したくなることも納得 : R様
全て一括で代行してもらえたので、大変助かりました。先生のキャラ、大好きです(笑)!
本当に費用以上、期待以上のサポートに大満足です。
私自身もKさんから紹介してもらいましたけど、人に紹介したくなる気持ちが分かりました。
本当に知識もノウハウも、対応力もダントツですね。
また紹介させてもらったときは、ぜひよろしくお願いします。
明朗会計に安心 : F様
迅速・丁寧・レベルの高い対応に大変満足しました。
ぜひ、これからもビジネスパートナーとしてサポートしてください。
よろしくおねがいします。
第二種金融商品取引業登録サポートの流れ
①相談→見積もり
初回は相談無料です。
まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
その上で一度、対面又はWEBでの面談で現在の状況を確認した後、アドバイスします。
面談では現在の状況や希望などを詳しくヒアリングし、適正な価格で見積もりを提示します。
②申込み
見積もりで提示した金額やサービス内容に合意しましたら、お申し込みください。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
③概要書を作成し、財務局での事前面談
申請に必要な社内態勢の整備についてアドバイスし、登録申請のベースとなる概要書を作成し、財務局での事前面談に臨みます。
④申請書を作成し、本申請へ
申請書を管轄の財務局または財務事務所へ提出します。
登録審査期間中における期日管理も行います。
サポート行政書士法人へご依頼いただくメリット
登録後の業務を見据えた書類作成・ライセンス取得が可能
弊社に依頼することで、金融商品取引業の登録後の業務を見据えた長期的・戦略的な書類作成・ライセンス取得ができます。
自分で手続きすることももちろん可能ですが、業務方法書や社内規程が実際に行いたい業務とズレてしまい、後々苦労する場合もあります。
書類作成をスムーズに
申請までに、申請書や社内規程合わせて30種類以上の書類を作成する必要があります。
中には、30~40ページとボリュームのある書類もあり、自分で手続きする場合、まずは書類作成に苦労します。
書類の精度によっては中々審査が進まず、当局担当官から専門家の意見を聞くようにと暗に進められたケースもあり、ライセンス取得までに余計に時間が掛かるおそれもあります。
登録実績・知識・ノウハウ等がある
弊社には、第二種金融商品取引業の登録実績・知識・ノウハウ等があります。
特に、「金融商品取引業」のような専門性の高い分野では、本当に経験を積んでいる専門家は、ほんの一握りです。
弊社ではまずは貴社の行いたい事業のヒアリングから行い、
体制整備におけるアドバイスから実際の登録申請手続きまでまとめて支援します。
多忙な事業者の方が馴染みのない法律を適切に解釈し運用していくことは、大変です。
法律の専門家として、皆様の負担を軽減します。
スピード対応
弊社のモットーはスピード対応。
プロジェクト単位で専門のチームを設立しています。
システム化する事で素早い対応が可能です。
皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。
相談無料
ご依頼前の相談は無料で受けていただくことができます。
どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
適合性の原則とは何ですか?
「適合性の原則」とは、顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けること(または欠けることとなるおそれ)のないようにしなければならないという原則のことです。
(金融商品取引法第40条1項)
投資組合のメリットは何ですか?
①投資組合は契約内容が自由です。
投資組合に関する法律には、投資組合のガイドラインしか定められていません。
原則、お金を集めるときに投資家と締結する契約書の内容は自由に定めることができます。
②低コストです。
原則、投資組合には投資家に対してだけの報告義務しかなく、投資家が納得すれば、公認会計士による監査も必要ありません。
運営コストはとても安いと言えます。
動画セミナー
【第二種金融商品取引業】登録申請の流れ(動画時間1:44)
【第二種金融商品取引業】登録要件の要点はこれだ!(動画時間0:44)
【金融商品取引業】登録後の実務サポートについて専門家がポイントを解説!(動画時間2:10)
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【第二種金融取引業】複雑な申請は共感コンサルタントにお任せ!(動画時間0:35)
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