第二種金融商品取引業登録

有価証券

更新日:2024年3月18日


金融商品取引法では、規制する対象を2種類に分けています。

 

【第2条第1項有価証券で投資組合に関係するもの】
株券
社債権
資産流動化法に規定する優先出資証券
資産流動化法に規定する特定社債権
資産流動化法に規定する特定目的信託の受益証券
投信法に規定する投資信託、または外国投資信託の受益証券
投信法に規定する投資証券、もしくは投資法人債権、
または外国投資証券
信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券
貸付信託の受益証券

 

 

【第2条第2項有価証券で投資組合に関係するもの】
信託受益権(第2条第1項の有価証券は除く)
合同会社の持分
外国法人の社員権
任意組合の持分
匿名組合の持分
投資事業有限責任組合の持分
有限責任事業組合の持分

※この第2条第2項有価証券はあくまでも列挙表示であり、上記に列挙されているもの以外であっても、これに類するものはすべて第2条第2項有価証券に該当します。

【一定基準】

 

①他者から金銭などの出資または拠出を受けて

②その財産を用いて事業または投資を行い

③当該事業または投資から生じる利益などを投資家に分配する

これに合致する権利はすべて第2条第2項有価証券となり、規制の対象となります。

 

 

※第2条第1項有価証券を扱う場合には一定の規制があります(第一種金融商品取引業)。

※第2条第2項有価証券を使ってお金を集める場合には、第二種金融商品取引業の登録が必要となります。