有価証券
更新日:2024年3月18日
金融商品取引法では、規制する対象を2種類に分けています。
【第2条第1項有価証券で投資組合に関係するもの】 | ||
① | 株券 | |
② | 社債権 | |
③ | 資産流動化法に規定する優先出資証券 | |
④ | 資産流動化法に規定する特定社債権 | |
⑤ | 資産流動化法に規定する特定目的信託の受益証券 | |
⑥ | 投信法に規定する投資信託、または外国投資信託の受益証券 | |
⑦ | 投信法に規定する投資証券、もしくは投資法人債権、 または外国投資証券 |
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⑧ | 信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券 | |
⑨ | 貸付信託の受益証券 |
【第2条第2項有価証券で投資組合に関係するもの】 | ||
① | 信託受益権(第2条第1項の有価証券は除く) | |
② | 合同会社の持分 | |
③ | 外国法人の社員権 | |
④ | 任意組合の持分 | |
⑤ | 匿名組合の持分 | |
⑥ | 投資事業有限責任組合の持分 | |
⑦ | 有限責任事業組合の持分 | |
※この第2条第2項有価証券はあくまでも列挙表示であり、上記に列挙されているもの以外であっても、これに類するものはすべて第2条第2項有価証券に該当します。 【一定基準】
①他者から金銭などの出資または拠出を受けて ②その財産を用いて事業または投資を行い ③当該事業または投資から生じる利益などを投資家に分配する これに合致する権利はすべて第2条第2項有価証券となり、規制の対象となります。
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※第2条第1項有価証券を扱う場合には一定の規制があります(第一種金融商品取引業)。
※第2条第2項有価証券を使ってお金を集める場合には、第二種金融商品取引業の登録が必要となります。