第二種金融商品取引業

金融サービス提供法

投資組合でお金を集めるときには、金融商品取引法だけでなく、金融サービス提供法(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律)も遵守する必要があります。

金融商品取引法に違反すると行政処分や懲罰を受けることになりますが、
金融サービス提供法に違反すると投資家から損害賠償責任を追及されることになります。

 

この金融サービス提供法では、下記の6つのことを契約締結前交付書面に記載することを要求しています。

 

元本の欠損が発生するおそれがある旨
投資組合が金利、通貨の価格、有価証券等の相場により
元本欠損が発生する場合におけるその指標

管理者がその他の者の業務または財産の状況の変化を起因として、
元本の欠損が発生する場合には、その旨

出資額以上の欠損が発生する可能性がある場合には、その旨
投資組合の仕組みに欠損を発生させる要因がある場合には、
その仕組みのうち重要な部分
権利行使期間の制限または解約期間の制限がある場合には、その旨