第二種金融商品取引業

投資組合について

投資組合とは、「お金を集めて、事業や資産などに投資し、儲かった利益を出資比率などに応じて配分する仕組み」を意味します。

外国の法律であっても同じ機能があれば投資組合と呼べます。

 

投資組合を作るときの基本となる法律は、以下のようなものがあります。

 

 

任意組合    民法
匿名組合 商法
特定目的会社 資産流動化に関する法律
受益証券 信託法
投資信託と投資法人   投資信託及び投資法人に関する法律
LPS(投資事業)有限責任組合 投資事業有限責任組合に関する法律
LLP(有限責任事業組合) 有限責任事業組合に関する法律

 

投資組合のメリット

投資組合は契約内容が自由

投資組合に関する法律には、投資組合のガイドラインしか定められていません。

原則、お金を集めるときに投資家と締結する契約書の内容は自由に定めることができます。 

低コスト

第二種金融商品取引業登録の投資組合について

原則、投資組合には投資家に対してだけの報告義務しかなく、投資家が納得すれば、公認会計士による監査も必要ありません。運営コストはとても安いと言えます。