外務員登録
更新日:2025年3月5日
■ 外務員登録
金融商品取引業者は、株式等の有価証券の売買・媒介等の一定の行為を行う役員又は使用人について、外務員登録原簿に登録を受けなければならず、登録を受けていない者に当該行為をさせてはならないとされています。(金商法第64条)
登録が必要な外務員の範囲としては、金商法第64条第1項に掲げる行為を行う者の他、「勧誘を目的とした金融商品取引等の内容説明」や「注文の受注」等の行為を行う者も含まれます。
登録対象者は、勧誘員・販売員・外交員等の名称を問わず、実際に行う職務内容ベースでの判断になるので注意しましょう。
なお、外務員登録原簿は、各認可/認定金融商品取引業協会において備えられているので、金融商品取引業者は各協会に対して外務員登録手続きを行う形になります。
■ 外務員資格
外務員登録を受ける為には、必要な外務員資格を取得した上で、破産者等の欠格事由に該当しないこと等の要件をクリアする必要があります。
外務員資格には、種類(一種・二種・信用取引・特別会員一種・特別会員二種・特別会員四種)があり、各資格ごとに行うことができる職務が定められています。
一般的な資格は、「一種外務員資格」と「二種外務員資格」です。
一種外務員資格 | 外務員の職務の全て(公社債・投資信託の取引、株式の現物・信用取引、有価証券関連デリバティブ取引等)を行うことができる資格 |
二種外務員資格 | 外務員の職務の一部(一定の公社債・投資信託の取引、株式の現物取引等)を行うことができる資格 |
■ 登録手続き
外務員資格試験に合格しただけでは、外務員として活動することはできず、その所属する金融商品取引業者から協会宛に外務員登録申請を行う必要があります。
■ 登録後
金融商品取引業者は、登録を受けた外務員について、氏名等の変更等が発生した場合や退職した場合に、遅滞なく変更手続きを行う必要があります。(金商法第64条の4)
その他、登録を受けた外務員に対して外務員資格更新研修受講等を受講させる必要があります。
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