第一種金融商品取引業

協会等の加入

■ 各種協会等について

金融商品取引法では、公正かつ円滑な取引の実現、業界の健全な発展及び投資家保護等を目的に、

いわゆる「自主規制機関」として、金融商品取引業協会の設置等を規定しています。

また協会以外で、金融商品取引業者の苦情・紛争解決等を行う場合の認定制度も設けています。

(金商法第4章)

現在、これらの規定に基づく、認可・認定を受けた協会等は、以下の通りです。(2023.4)

[認可金融商品取引業協会]
 ・日本証券業協会

[認定金融商品取引業協会]
 ・一般社団法人投資信託協会
 ・一般社団法人日本投資顧問業協会
 ・一般社団法人金融先物取引業協会
 ・一般社団法人第二種金融商品取引業協会
 ・一般社団法人日本暗号資産取引業協会
 ・一般社団法人日本STO協会

[認定投資者保護団体]
 ・特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)

なお、各協会等では、様々な自主規制規則が定められており、協会入会・会員活動においては、

所属する協会等の定める自主規制規則を遵守する必要があります。

協会の自主規制規則は、当局の登録審査基準とも多少内容が異なる為、

例えば、「金商業登録は完了したのに、協会自主規制への対応が不十分で、

なかなか協会入会ができない」というケースも起き得るので、注意が必要です。

■ 協会等の加入義務

よく「金商業者は、協会加入は必須(義務)ですか?」という質問をいただきます。

結論、法定の義務ではありませんが、以下の理由から、加入することが一般的です。

金融ADR制度(裁判外紛争解決制度)への対応の選択肢として、

  「金融商品取引業協会等を利用する」が一般的であること

✓ 協会に加入しない場合、協会の自主規制規則等に準ずる内容の社内規則の整備や

  遵守等の対応が必要であること(監督指針参照)

第一種金商業の場合、監督指針上「日本証券業協会自主規制規則を踏まえ~」とある通り、

登録審査過程で、日本証券業協会が定める自主規制規則をふまえた対応が求められる為、

「協会自主規制規則への対応」は、ライセンスを取得する上でも重要なポイントです。

なお、各協会ごとに、加入できる金融商品取引業者の条件や会員種別が異なります。

例えば、有価証券関連デリバティブ取引を行う第一種金商業者の場合「日本証券業協会」に、

通貨関連デリバティブ取引を行う場合「(一社)金融先物取引業協会」に・・・というように、

自社が行う金融商品取引業務の内容に応じて、単一又は複数の協会に加入する形になります。

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