第一種金融商品取引業登録

投資者保護基金

更新日:2024年3月18日


■ 投資者保護基金とは

投資者保護基金とは、金融商品取引法に基づき設立された法人で、

証券会社の破綻等による分別管理義務違反により、顧客資産が返還されない場合に備え、

会員である証券会社等の顧客に対して、その顧客資産を一定条件のもと補償する機関です。

現在存在する投資者保護基金は、「日本投資者保護基金」のみとなっています。

■ 投資者保護基金の加入義務

金融商品取引法では、有価証券関連業又は商品デリバティブ取引関連業務を行う

第一種金融商品取引業者(第一種少額電子募集取扱業者を除く)に対して、

投資者保護基金への加入を義務付けています(金商法第79条の27)。

加入義務がある業務を行おうとする第一種金融商品取引業者は、

その新規登録又は変更登録の申請と「同時に」、基金加入手続きを行うこととされています。

実務上は、当局及び基金の双方と事前調整を行った上で、

当局に第一種金融商品取引業の新規又は変更登録申請を行い、

その当日又は翌日に、投資者保護基金に申請を行う流れになります。

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