第一種金融商品取引業

投資者保護基金

更新日:2025年3月4日


■ 投資者保護基金

投資者保護基金とは、金融商品取引法に基づき設立された法人で、

証券会社の破綻等による分別管理義務違反により、顧客資産が返還されない場合に備え、

会員である証券会社等の顧客に対して、その顧客資産を一定条件のもと補償する機関です。

現在存在する投資者保護基金は、「日本投資者保護基金」のみとなっています。

■ 投資者保護基金の加入義務

金融商品取引法では、有価証券関連業又は商品デリバティブ取引関連業務を行う第一種金融商品取引業者(第一種少額電子募集取扱業者を除く)に対して、投資者保護基金への加入を義務付けています。

(金商法第79条の27)

加入義務がある業務を行おうとする第一種金融商品取引業者は、その新規登録又は変更登録の申請と「同時に」、基金加入手続きを行う必要があります。

実務上は、当局及び基金の双方と事前調整を行った上で、当局に第一種金融商品取引業の新規又は変更登録申請を行い、その当日又は翌日に、投資者保護基金にも加入申請を行う流れになります。

申請後、当局及び基金それぞれが審査を進め、同日付で、第一種金商業登録及び基金加入が完了します。

当局及び基金は、それぞれ異なる観点・基準で審査を行います。申請後の審査過程で、当局及び基金から補正や確認連絡が入る可能性がありますので注意しましょう。

■ 投資者保護基金の加入後

投資者保護基金に加入した後は、原則加入から1週間以内に、負担金等の支払いが必要になります。

登録申請後の標準処理期間が「新規登録:2ヶ月、変更登録:1ヶ月」と定められています。

その位の期間で審査が完了し、負担金等の支払いが発生する・・・と想定しておいてください。

また、基金加入後は、第一種金商業者としてだけでなく、基金加入事業者としての対応も必要です。

例えば、実際に第一種金商業務を開始した後は、基金に対して業務開始報告が必要になる等、基金独自の対応事項がありますので、対応漏れのないよう内部管理を行っていきましょう。

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