第一種金融商品取引業登録

金融ADR制度

更新日:2024年3月18日


■ 金融ADR制度とは

ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、金融商品取引業者と顧客の間のトラブルについて、

裁判ではなく、話し合い等で解決を目指す制度です。

金融商品取引業者は、登録する業務の種別等に応じて、苦情処理・紛争解決措置を講じることが必要です。

例えば、第一種金融商品取引業と第二種金融商品取引業の2つの業種を登録する場合、

それぞれの業種に応じた苦情処理・紛争解決措置が必要です。

例:第一種はFINMACと手続実施基本契約を締結、第二種は(一社)第二種金融商品取引業協会へ加入

具体的に講じるべき措置は、指定紛争解決機関が存在するか否かによって、以下の通り、対応が変わります。

・指定紛争解決機関が存在する場合

 →当該指定紛争解決機関を利用すること

・指定紛争解決機関が存在しない場合

 →法令で定める苦情処理・紛争解決措置(代替措置)を講じること

金融商品取引業に特化すると、「第一種金融商品取引業」のみ、紛争解決機関として、

「特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」が指定を受けています。

第一種金融商品取引業以外の業種では、指定紛争解決機関が存在しない為、

法令で定める苦情処理・紛争解決措置(代替措置)を別途講じる形になります。

なお、指定紛争解決機関が存在しない場合の代替措置の一選択肢として、

苦情処理・紛争解決ともに「金融商品取引業協会、認定投資者保護団体を利用すること」が

挙げられています。

他にも選択肢はありますが、金融商品取引業者は、協会に加入し、

協会が委託するFINMACにて紛争等解決のためのあっせんを行う選択肢を選ぶケースが多いです。

■ 第一種金融商品取引業者の金融ADR対応

第一種金融商品取引業の場合、指定紛争解決機関であるFINMACとの間で、

手続実施基本契約を締結する措置を講じる必要があります(金商法第37条の7第1項第1号イ)。

具体的には、第一種金融商品取引業登録後、FINMACに手続実施基本契約申込書を提出し、

手続実施基本契約書を締結します。(当局宛の変更届も忘れずに)

手続実施基本契約締結後は、FINMACの「加入第一種金融商品取引業者」として、

FINMACが定める規則に従った対応が必要です。

例えば、商号等に変更が生じた場合は、当局や協会への変更手続きだけでなく、

FINMACに対しても変更届出が必要になるので注意しましょう。

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