第一種金融商品取引業登録
更新日:2024年12月18日
■第一種金融商品取引業とは
株式・債券・投資信託等の「流動性の高い有価証券」について、売買・売買の媒介・売出し・募集や売出しの取扱い・引受け等を行う場合に、第一種金融商品取引業の登録が必要です。
通常、証券会社やFX会社が取得するライセンスで、
全国で307社の第一種金融商品取引業者が存在します(2023年1月末時点)。
有価証券の販売・勧誘等を行うプレーヤーとしては、
「第一種金融商品取引業」と「第二種金融商品取引業」とがあり、基本的には、大きく以下のすみ分けになっています。
〇株式や債券等の“流動性の高い有価証券(1項有価証券)”を扱う場合
⇒⇒⇒ 第一種金融商品取引業
〇集団投資スキーム持分等の“流動性の低いみなし有価証券(2項有価証券)”を扱う場合
⇒⇒⇒ 第二種金融商品取引業
ただし、“流動性の低いみなし有価証券(2項有価証券)”であっても、「引受け」を行う場合は、第一種金融商品取引業に該当するので、注意が必要です。
また、金商法第2条第8項第1~10号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭等の預託を受ける行為を行う場合、有価証券等管理業務に該当し、第一種金融商品取引業の登録が必要です。(金商法第2条第8項第16号)
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