第一種金融商品取引業
更新日:2025年3月17日
■ 第一種金融商品取引業
株式・債券・投資信託等の「流動性の高い有価証券」について、売買・売買の媒介・売出し・募集や売出しの取扱い・引受け等を行う場合に、第一種金融商品取引業の登録が必要です。
通常、「証券会社」や「FX会社」が取得するライセンスです。
また、比較的新しい業務としては、「暗号資産関連デリバティブ取引を行う場合」や、「トークン化された有価証券表示権利、電子記録移転権利の売買等を行う場合」も、第一種金融商品取引業の登録が必要です。
全国の金融商品取引業者数 1,938 のうち、第一種金融商品取引業登録は 294 。(令和7年1月末時点)
登録要件や維持ハードルの高さから、第一種金融商品取引業登録者数は限定的ではありますが、セキュリティ・トークン関連ビジネス等、第一種金融商品取引業のカバーする業務・スキームもどんどん進化しており、活用の幅も広がっています。
■ 第一種金融商品取引業と第二種金融商品取引業
そもそも、第一種金融商品取引業は、「金融商品取引業」の中の1種類です。
「金融商品取引業」は、以下4種類に区分されます。
それぞれ対象の業務内容が異なる為、行う業務内容に応じて、必要な種別の登録を受ける必要があります。
① 第一種金融商品取引業
② 第二種金融商品取引業
③ 投資運用業
④ 投資助言・代理業
上記の内、使用場面が似ているのが、①第一種金融商品取引業と②第二種金融商品取引業です。
どちらも「有価証券の販売・勧誘等を行う場面で登場するプレーヤー」ですが、基本的には、大きく以下のすみ分けになっています。
〇株式や債券等の “流動性の高い有価証券(1項有価証券)” を扱う場合
⇒⇒⇒ 第一種金融商品取引業
〇集団投資スキーム持分等の “流動性の低いみなし有価証券(2項有価証券)” を扱う場合
⇒⇒⇒ 第二種金融商品取引業
ただし、“流動性の低いみなし有価証券(2項有価証券)”であっても、「引受け」を行う場合は、第一種金融商品取引業に該当するので、注意が必要です。
「電子記録移転権利」も、集団投資スキーム持分等のいわゆる “2項有価証券” をトークン化したものですが、1項有価証券としての扱いです。電子記録移転権利の売買等を行う場合は、第一種金融商品取引業の登録が必要です。詳細は、ST業務をご覧ください。
また、金商法第2条第8項第1~10号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭等の預託を受ける行為を行う場合、有価証券等管理業務に該当し、第一種金融商品取引業の登録が必要です。(金商法第2条第8項第16号)
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