登録要件・必要書類一覧・手続きの流れ
更新日:2024年12月18日
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者として登録をする場合には、どのような要件があって、どんな資料の提出が必要で、どのように審査が進んでいくのでしょうか。
上記の疑問にお応えするため、本記事では当該許認可の登録手続きについて詳しく解説します。
登録の拒否事由(登録要件)
割賦販売法において、クレジットカード番号等取扱契約締結事業登録の拒否事由が定められています。
これを満たせない場合、登録をすることができません。
(割賦販売法第三十三条の二(登録の拒否))
一 法人でない者
二 外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者
三 登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
四 割賦販売法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
五 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にそのクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の役員であった者で、その処分のあった日から五年を経過しないもの
ホ 暴力団員等
六 暴力団員等がその事業活動を支配する法人
七 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
八 クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務及び調査の適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人
したがって、登録をしたい場合、上記の拒否事由に対して該当しないことの証明を行う必要があります。
特に重要となってくるのが、「クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務及び調査の適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されている」かどうかになります。
それでは、具体的にどのような体制を整備すればよいのでしょうか。
以下では、経済産業省が公表している「登録審査チェックシート」等に基づき、簡単に説明します。
(注)下記はチェック項目の一部のみを抜粋したものです。
人的構成
- 法令等を遵守した業務を行っているかどうかを監督する部署(内部管理部門)の設置及び責任者を明確に定めていること。
- 営業部門とは独立した監査部署(内部監査部門)を設け、実効性が確保された状況であること。
【ポイント】
- 内部管理部門は各部署に対して定期的なモニタリングを実施し、問題があれば改善策を策定し、当該改善策を適切に実施し、重大な問題があれば経営陣への報告及び適切な情報開示を行う必要があります。
- 内部監査部門は、独立性が担保されれば内部監査部門の設置に代えて、外部監査の利用も可能です。
加盟店調査
- 加盟店調査について規程類を設け、責任部署及び責任者を明確に定めていること。
- 加盟店調査について、契約時調査、定期調査、随時調査のそれぞれの適切な調査方法を定めていること。
【ポイント】
- 加盟店調査の業務上の手続きが明確になっている必要があります。
- 加盟店調査の記録は適切に保存・管理をする必要があります。
クレジットカード番号等の適切な管理
- クレジットカード番号等の適切な管理に関する規程類等を設け、クレジットカード番号等の管理を行う責任部署及び責任者を明確に定めていること。
- 自社が取り扱うクレジットカード番号等の漏えい等の事故を防止するため、省令第133条の11に定める措置の内容、手法を明確に定めていること。
【ポイント】
- クレジットカード番号等を取扱う場合、国際的なセキュリティ基準(PCI DSS)に準拠するなど、漏えい等の事故を防止する措置が必要となります。
- クレジットカード番号等を取扱わない場合、その旨を社内規程等に定める必要があります。
個人情報保護
- 購入者等に関する情報を管理する責任部署及び責任者を明確に定めていること。
- 情報の漏えい、目的外利用等を防止するためのシステムを整備するとともに、情報管理を外部委託する場合は、委託先の監督を適切に行うための基準が明確になっていること。
【ポイント】
- 情報管理を外部委託する場合は、外部委託先の監督も行う必要があります。
- クレジットカード番号等取扱契約締結事業を行う事務所として、共有オフィスなど他社に情報が漏れる可能性がある場所は個人情報保護の観点から適さないと思われます。
日本クレジット協会
- 加盟店の苦情の発生状況を踏まえ、加盟店情報交換制度の苦情に関する登録情報又はそれと同等の苦情情報を必要に応じて確認するとともに、加盟店調査、苦情処理及び営業等の関係部署間に共有することとなっていること。また、クレジットカード番号等の適切な管理等に関する情報についても同様に取扱うこととしていること。
- 認定割賦販売協会会員については、加盟店情報交換制度への情報登録につき、自主ルールに基づき適切に情報を登録することとなっていること。
【ポイント】
- 経済産業省令(割賦販売法施行規則)では、認定割賦販売協会の保有情報を確認することが義務付けられています。
- 日本クレジット協会に入会する以外の方法で充足する手段がないため、入会が事実上の義務になると思われます。
必要書類一覧
経済産業省が公表している提出必要書類は以下のとおりです。
実際には、業務フロー図や、個人情報保護関連の各資料を求められることになります。
No. | 対象書類(契約関係書類はすべて写し) | 根拠条文 |
---|---|---|
1 | 登録申請書 | 法第35条の17の3第1項 施行規則第133条の2第1項 |
2 | 定款 | 法第35条の17の3第2項 |
3 | 登記事項証明書(特に要請される場合を除き、不要) | 法第35条の17の3第2項 |
4 | 役員の履歴書 | 法第35条の17の3第2項 施行規則133条の2第2項第1号 |
5 | 株主の名簿 | 法第35条の17の3第2項 施行規則133条の2第2項第2号 |
6 | 業務に関する社内規則等 | 法第35条の17の3第2項 施行規則133条の2第2項第3号 |
7 | 業務に関する組織図 | 法第35条の17の3第2項 施行規則133条の2第2項第4号 |
8 | 誓約書 | 法第35条の17の3第2項 施行規則133条の2第2項第5号 |
9 | 会社概要 | 参考 |
10 | 業務計画書 | 参考 |
11 | 加盟店との契約書 | 参考 |
手続きの流れ
弊社とクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録の申請手続きを進めていく場合、以下の流れで行います。
STEP1 初回無料相談
まずは、問い合わせフォームまたは電話からご連絡ください。
対面またはオンラインでの相談にて、予定している事業内容をヒアリングした上で、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録の概要・手続き・要件等をアドバイスします。
現在の状況や難易度等を検討した上で、見積書をご提案します。
STEP2 申込み・必要書類のご案内
弊社にお申込をいただいた後、社内で受任対応を行った上で、業務開始となります。
申請に向けて準備いただきたい書類・決定いただきたい事項をご案内します。
STEP3 経済産業局・クレジット協会等への事前相談・申請書類の作成
経済産業局・クレジット協会への相談を開始し、同時に申請書類の作成を行います。
また、事業者様には暴力団追放運動推進センターへの連絡も行っていただきます。
さらに、PCI DSSの認証取得の手続きについても、必要な場合には対応していただきます。
STEP4 当局・協会等のとの面談
適宜、当局・協会等と面談が行われます。弊社も同席します。
必要に応じて、模擬面談等も行い、申請に向けた懸念点や論点を整理します。
STEP5 ドラフト審査
当局と、申請書類のドラフトチェックのやり取りが行われます。
事業に向けた態勢整備等に対し、当局から細かい指摘がされます。
STEP6 申請
ドラフトチェックを通じて当局から「申請OK」となり次第、登録免許税の納付等を終え、申請書類一式を提出(申請)します。
標準処理期間として、2ヶ月が定められています。
(標準処理期間:申請をしてから、登録完了までの標準的な期間)
原則、協会への申請書類一式の提出も、当局への申請を終えた後に行います。
協会の理事会は不定期で行われており、理事会の受理を経て入会が完了となります。
STEP7 登録完了
登録完了後、当局より登録通知書を受領します。
ご相談から登録完了までの期間は、状況に応じて異なりますが、約6ヶ月~となります。
参考情報
・割賦販売法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0000000159
・割賦販売法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336M50000400095_20240401_506M60000400023
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の申請等について – 経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/3-1teiketusinnsei.html
・割賦販売法(後払分野)に基づく監督の基本方針 – 経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/2102atobaraikantokunokihonhousin.pdf
・日本クレジット協会ホームページ
お問い合わせはこちらから
弊社では、書類の作成、当局との窓口、登録申請に関わるアドバイス等、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録申請を目指す事業者に向けて、さまざまな支援を行っています。
初回の面談は無料となりますので、下記フォームまたは電話よりお気軽にご相談ください。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録申請サポートの担当は秋葉原支店となります。
TEL: 03-3526-3915(サポート行政書士法人 秋葉原支店)