測量業者登録

登録後の手続

更新日:2024年5月29日


財務に関する報告書(測量法第55条の8の規定に基づく書類)の提出

提出期限:毎事業年度終了の日から3ヶ月以内

当該事業年度の営業経歴書及び財務に関する報告書・納税証明書・使用人数・営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面を提出しなければなりません。

変更登録の届出

次のような事項に変更があった場合は、

遅延なく、その変更の事実が生じた日から30日以内に変更登録の申請又は届出をしなければならない。

法人の場合
定款
商号又は名称
資本又は出資の額
役員の氏名
主たる営業所の所在地
他の営業所の名称又は所在地
主として請け負う測量の種類

登録の更新

登録の有効期間:5年間

有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請が必要です。

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