建設・測量

屋外広告業登録

行政書士は、書類を作成するだけの専門家ではありません。
これから新規事業を始められる企業、異業種に参入される企業などのスタートアップの専門家です。

全国に拠点を構え、どの地域の行政とも対応できる弊社だからこそ実現できるサポート・実績があります。
全国対応可能という強みを活かし、依頼者の皆様のスムーズなスタートアップ・登録維持をサポートします。
長期的に屋外広告業を営むためのパートナーとして、ぜひサポート行政書士法人にご相談ください。

▼よくご相談いただく内容▼

☑ 更新手続き対象都道府県(=登録数)が多すぎて、手続きや管理が間に合わない。

☑ 都道府県/市区町村ごとに手続きの流れや申請書式が違い、混乱している。

☑ 現状の登録体制のままでいいのか、不安を感じている。

☑ 更新申請が原則窓口受付になっているので、代わりに全国の役所を回ってほしい。

☑ 変更が発生するたびに必要書類を調べるのが煩雑なので、外注したい。

サポート内容

屋外広告業の新規登録を考えている方向け

全国対応が可能な弊社ならではの強みとしており、
複数の場所へのスピード対応が可能です。

ご自身で全国各地を飛び回る必要はありません。
是非、弊社にお任せください。

屋外広告業を継続して営んでいる方向け

屋外広告業の登録の有効期限は5年です。
更新時期の一括管理は弊社へお任せください。

また、役員や業務主任者等の変更など、
各種変更届のフォローも、迅速かつ的確にサポートします。

屋外広告業登録に関するコンサルティング

近年、各都道府県/区町村での手続き概要も刻々と変動しています。
手続きの変更点を踏まえながら必要な拠点のみ登録を行えるように、
登録管理負担を軽減する為のアドバイスを行っています。

また、屋外広告業と関連する他の業種(建設業等)も見据えた
トータルサポートも提案しています。

弊社に依頼するメリット

弊社は、<東京・名古屋・大阪>と拠点を構え、拠点ごとに専門スタッフを配員しています。

日本全国で手続きを行う屋外広告業者の登録管理においても、各地域・管轄・担当者ごとに求められる対応や手続きの流れ等のノウハウを活かして、スピーディな事前準備、役所との調整、申請サポートをしています。

登録制度に移行してからの5年超の間に、各都道府県/区町村での手続き概要も変動しています。
そういった変更点も踏まえながら、本当に必要な地域で必要な拠点のみ申請を行うようにアドバイスするなど、登録管理負担を軽減するためのサポートも行っています。

屋外広告業登録の新規/更新をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

主任コンサルタント 山田 純也
屋外広告業登録 サポートの流れ

無料相談→お見積り

・初回相談(電話又は面談)は無料です。

まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。

・その上で一度面談させていただき、現在の状況や要件の整備状況を確認の後、

アドバイスの他、適正な価格で見積りを提示致します。

 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。

お申込み→行政調査→打ち合わせ

・お申込み後、必要に応じて行政調査を行った上で、申請に向けた体制等の整備/スケジュール調整も含めて、打ち合わせをさせていただきます。

・行政調査の結果によっては、申請地域/拠点の見直しのご提案もさせていただきます。

資料収集・書類作成

・当社にて申請書一式を作成し、署名・押印をいただきます。

・申請に必要な証明書関係は、ご希望に応じて、当社にて代行取得致します。

申請 ※原則窓口申請/登録申請手数料の納付

・押印後の申請書一式を持って、各都道府県ごとの申請窓口に訪問の上、申請を行います。

※審査期間中に、役所から確認の連絡/追加書類の依頼等が来る場合があります。

登録完了/登録通知書の交付 

・登録完了になると「登録通知書の交付」が行われます。(通常は、郵送)

登録通知書の納品

・登録通知書を納品します。

よくあるご質問

屋外広告業に該当する「工事」とは、どこまでをいいますか?倉庫業登録の申請先はどこですか?

屋外広告業に該当する「工事」とは、広告物や掲出物件等の「設置」や「補修」等のいわゆる

「工事」だけでなく、例えば、「はり紙を貼る」「はり札を取り付ける」「立看板や広告旗(のぼり旗)を設置する」等の行為なども含まれます。

自社店舗前に、毎日社員がのぼり旗を掲示していますが、屋外広告業に該当しますか?

自らの店舗等の敷地内に、その店舗の店員などの社員が、その店舗ののぼり旗を毎日出し入れするなどの行為は、広告業としての行為ではなく、当該店舗の営業活動の一環としてみなされており、屋外広告業の登録は不要とされています。

当社の本業は全く広告業とは関係のない業種で、本業以外の所で屋外広告の設置に関わっています。   屋外広告業の登録は不要ですか?

屋外広告業は、主たる事業(本業)の種類を問わず、屋外広告の工事の発注を受け、その対価を得る場合は、屋外広告業に該当する為、登録が必要です。
ただし、単に屋外広告物の印刷や製作などを行うのみで、設置や表示の工事を行わないものは、屋外広告業には該当しない為、登録は不要なので、ご注意下さい。

私たちにお任せください!~担当スタッフからのメッセージ~

全国対応可能