特例届出(みなし制度)
特例届出(片方みなし制度、みなし登録)とは、同都道府県の市町村内で屋外広告業を営もうとするときは、登録を受ける代わりに「特例屋外広告業届出」を提出することにより、市町村で登録を受けたものとみなされる制度のことです。
この制度のメリットは、
①市町村の屋外広告業登録の手数料がかからない
②特例屋外広告業届出+都道府県登録済書の写し等だけで登録可能
というところにあります。
ただ、何点か注意することがあります。
全ての自治体に特例制度があるとは限らない!
すべての都道府県にこのみなし登録が適用されているのではなく、各都道府県によって、できる市町村・できない市町村が決められています。
更新時期の管理に注意!
屋外広告業の更新は、本体登録にあわせて有効期限が到来するケースが多いので注意が必要です。
弊社は、全国に拠点を設けているため、複数の都道府県に登録している企業様にも、
多くお問い合わせいただいております。
新規登録の際、うまく特例届出を使って効率よく登録するアドバイスも可能です。
どの自治体で特例届出が可能なのか、常に情報を追っておりますので、
どうぞ、お気軽にご相談ください。