屋外広告業登録

法規制の背景

屋外広告業は「屋外広告物法」(※1)によって規定されており、

従来は、「届出制」が採られていました。

しかし、景観が損なわれるような屋外広告が行われたり、違反を繰り返して行政指導に従わない悪質な屋外広告業者の存在などが問題となった結果、平成16年6月の「景観法」制定に伴い、関連の深い「屋外広告物法」も改正に至ることに。

平成16年6月の屋外広告物法の改正によって、良好な景観形成、風致の維持、実効性ある屋外広告規制の適用等を目的として、「屋外広告業の登録制の導入」や「簡易除却対象物件の拡大」等の厳格化が図られた結果、現在の「登録制」がスタートする
こととなりました。

屋外広告物法を見てみると、「都道府県は、条例で定めるところにより~」というように、屋外広告の規制に関する権限が「都道府県」に与えられており、各都道府県の定める条例で、さらに政令指定都市/中核市/市区町村等に一部権限が移譲される格好になっています。

屋外広告物の規制については、全国どこでも屋外広告物条例を設けることが可能とされており、現在は、多くの都道府県、さらに政令指定都市・中核市・市町村レベルで、それぞれ屋外広告物の規制に関するルールや基準が定められ、その中で、屋外広告業の登録制度も導入されることとなりました。

平成16年6月の法改正を受けて、平成17年以降に登録制を導入している都道府県が多いようです。

屋外広告業の登録制度については、各都道府県ごとに条例で定める格好となっている為、都道府県ごとに「特例届出」「みなし登録」等、独自の手続きを定めているケースが多いので、注意が必要です。

※1:「屋外広告物法」とは…

  良好な景観を形成又は風致を維持し、公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示や屋外広告物を掲出する物件の設置・維持、並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的として定められた法律です。

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