建設業許可

専任技術者

更新日:2024年5月21日


業界として、技術者の人材不足が深刻化する中、外国人を雇用できる「特定技能」制度導入、
専任技術者の実務経験要件緩和など、国としての取組みも行われています。

専任技術者は、営業所毎に常勤での設置が必要です。
人事異動等により、忽ち、「該当者が不在」とならないように、該当資格者を増やしておきましょう。

専任技術者の要件

一般建設業と特定建設業では専任技術者の要件が異なります。

一般建設業許可の場合:以下のいずれか一つに該当していること

①指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
②指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者
 又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
③許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
➃国家資格者
⑤複数業種に係る実務経験を有する者

特定建設業許可の場合:以下のいずれか一つに該当していること

①国家資格者
②指導監督的実務経験を有する者
③大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者

 

監理技術者

監理技術者とは、元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が、
4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)になる場合に、その工事現場に専任で配置される、
施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことです。


工事現場ごとに専任で監理技術者を配置しなければならない工事は、公共工事、民間工事を問わず、
個人宅を除くほとんどの工事が対象です。

許可の種類特定建設業一般建設業
元請工事における
下請金額
 
建築一式
工事以外
4,500万円
以上
4,500万円
未満
4,500万円以上は
契約できない
建築一式
工事
7,000万円
以上
7,000万円
未満
7,000万円以上は
契約できない
現場に置くべき技術者監理技術者主任技術者

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