建設業事業承継等の認可
更新日:2024年5月20日
令和2年10月1日から、建設業許可に関する事業承継及び相続に関する制度が新設されました。
<改正前>
これまで、建設業者が事業譲渡・合併・分割を行う時には、
元の建設業許可を廃業すると共に、新たに建設業許可を新規申請する必要がありました。
この場合、廃業日から新たな許可日までの間に、契約額500万円以上(建築一式工事においては1,500万円以上)の建設業を営むことのできない空白期間が生じるという不利益が生じていました。
<改正後>
事業承継を行う場合はあらかじめ事前の認可を受けること、相続の場合は死亡後30日以内に相続の認可を受けることで、空白期間を生じることなく、承継者(譲受人、合併存続法人、分割承継法人)及び相続人が、被承継者(譲渡人、合併消滅法人、分割被承継法人)及び被相続人の建設業者としての地位を承継することが定められました。
事業承継及び相続の形態・申請の条件
事業譲渡 | 建設業許可業者を含む複数の事業者間で、建設業に関する事業の全部譲渡が行われる場合が該当します。個人から法人への法人成、法人廃業からの個人事業主開業もこれに含まれます。 申請することができるのは、承継者=譲受人、被承継者=譲渡人です。 |
企業合併 | 建設業許可業者を含む複数の事業者間で、既許可業者の消滅を伴う企業合併(新設)又は吸収合併が行われる場合が該当します。 申請することができるのは、承継者=合併存続法人、被承継者=合併消滅法人です。 |
企業分割 | 建設業許可業者が、企業分割によって建設業部門を引き継ぐ新たな建設業者を新設する、もしくは複数の事業者間で、建設業に関する事業が吸収分割により全部譲渡される場合が該当します。 申請することができるのは、承継者=分割承継法人、被承継者=分割被承継法人 |
相続 | 建設業者である個人事業主が死亡後、他の個人事業主への相続が行われた場合が該当します。 申請することができるのは、相続人本人となります。 |
認可申請先と許可番号
都道府県で認可申請できるのは、承継者(相続人)及び被承継者(被相続人)の全てが都道府県知事許可業者であるか、又は建設業を営む営業所が都道府県内にのみあるものである場合に限ります。合併や分割等において、被承継者が複数ある場合においても、その全員について同じ都道府県内であれば都道府県認可となります。
承継者(相続人)又は被承継者(被相続人)の内、いずれか1人でも、都道府県以外の許可を受けた建設業者である場合は、国土交通大臣の認可が必要となります。この場合、承継者の主たる営業所の所在する都道府県を所管する地方整備局へ認可申請を行う必要があります。
承継者(相続人)または被承継者(被相続人)の内、いずれか1人でも、建設業を営む営業所がその都道府県以外にあり、かつ、いずれの行政庁の建設業許可も有さない場合、認可申請はできないこととなっています。
許可番号については、建設業許可業者が無許可業者に承継される場合は従前の許可番号が引き継がれ、複数の建設業許可業者間で承継が行われる場合は、引き継ぐ許可番号の選択が可能となっています。
承継予定日以降の専任技術者について
承継される許可業種の専任技術者は、承継予定日以降も原則として、業種ごとに同一の専任技術
者が引き続き常勤していなければなりません。
全国対応可能
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