建設業許可申請

建設業許可とは?種類や許可要件、必要な手続きについて

更新日:2025年3月5日


建設業許可とは?

建設業許可とは、建設業を営もうとする際に必要な許可のことです(軽微な建設工事のみ請け負う場合は不要)。
請け負おうとする建設工事の内容や規模等に応じて、必要な許可の種類や要件が異なります。

また、既に許可を取得済みの建設業者においても、許認可の維持には、制度の基本的な理解をしておくことが必要不可欠です。

許認可手続きの担当者が人事異動等で変わることがありますが、新しい担当者が制度をきちんと理解できていないことにより、知らぬ間に手続き漏れなどの法令違反を起こしてしまうこともあります。

本記事では建設業許可について、その種類や要件、必要な手続きなど、建設業許可の制度について解説します。

建設業に関する制度は、主に「建設業法」によって定められています。

(目的)
第一条  この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

建設業法の目的は、我々の生活を支える建設業が健全に機能するように、質の保たれた技術をもって建設工事を施工し、そして最終的には公共の福祉の増進を果たすことを目的としています。

建設業の資質の向上のため、また、請負契約を適正化するために、建設業法では建設業許可の制度や、請負契約に関する事項(書面での契約の原則、契約書の記載事項の法定、一括下請負の禁止等)が定められています。

一口に「建設業許可」といっても、様々な区分があります。

許可行政庁の区分

建設業を営む「営業所」の配置状況に応じて、許可行政庁の区分が変わります。
この区分によって、各種手続きの提出先となる役所が変わります。
要件は許可行政庁によらず共通ですが、細かな指導内容は異なってくるケースがあります。

※営業所とは、常時建設工事の請負契約を行う事務所など、実質的に営業を行っている事業所を指します。登記されている本店や支店だけでなく、登記されていない事務所も「営業所」に含まれます。建設業の営業に関与しない店舗や工事現場の事務所・資材置き場は原則含まれません。

国土交通大臣許可

営業所が2つ以上の都道府県に存在する場合、国土交通大臣許可になります。
管轄となる行政庁は、建設業上の本店(主たる営業所)を管轄する地方整備局等になります。
(例:東京に本店がある場合は、関東地方整備局の管轄)

都道府県知事許可

営業所が1つの都道府県内にのみ存在する場合は、当該都道府県知事の許可となります。
管轄となる行政庁も、当該都道府県庁となります。
(例:東京の場合、東京都庁の管轄)

業種(工事内容の種類)

建設工事は、その工事の内容に応じて、全29種の「業種」に分類されます。
建設業者は、業種ごとに、「一般」か「特定」の建設業許可を取得することとなります。

建設工事の規模(一次下請への発注額)による許可の種類

特定建設業許可

元請業者として請け負う建設工事について、税込4,500万円以上(建築一式工事の場合は税込7,000万円以上)を一次下請に発注する場合は、特定建設業許可が必要となります。

一般建設業許可

特定建設業許可が必要な工事を請け負わない場合は、一般建設業許可となります。
つまり、下請工事のみ行う場合や、元請工事を行う場合であっても下請への発注金額が十分低い場合は、
一般建設業許可となります。

特定建設業許可は、一般建設業許可よりも要件が厳しくなっています。
(財産要件、営業所の専任技術者に求められる資格要件)

適切な経営体制

建設業の経営は、以下のように、他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しています。

  • 一品ごと(各建設工事ごと)の注文生産であり、あらかじめ品質を確認できない
  • 請負者が長期間瑕疵担保責任を負う
  • 不適正な施工があったとしても、完全に修復するのが困難
  • 長期間、不特定多数のものが施工に関与する(下請が多く重層的)

こうした点を踏まえ、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者(いわゆる「経営業務の管理責任者」)を有するなど、適切な経営体制が求められます。

経営業務の管理責任者の要件

<常勤役員等を管理責任者にする場合>

①建設業に関して5年以上の役員経験又は事業主経験がある者
②建設業に関して5年以上の役員経験又は事業主経験がある者
③建設業に関して6年以上の経営業務の管理責任者に準じる地位にあって、経営業務を補佐した経験がある者

<常勤役員等 + 常勤役員等を直接に補佐する者を管理責任者にする場合>

④-1 建設業に関して2年以上の役員経験、かつ、5年以上役員又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験がある者
④-2 5年以上の役員経験、かつ、建設業に関して2年以上役員等としての経験を有する者

   ➕ 上記のいずれかに加えて

直接補佐する者として、建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者(一人が複数の経験を兼ねることが可能)

経営業務の管理責任者の個別認定

下記のような経験にて経営業務の管理責任者になる場合は、
変更届をする前に、事前に、個別認定を受ける必要があります。

  • 取締役等に準ずる者としての職制上の地位
  • 権限委譲を受けた執行役員等として経営業務を管理した経験
  • 経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験
  • 建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験
  • 建設業の役員等としての経験が2年以上あり、それに加えて役員等の経験を3年
  • 常勤役員等を直接補佐する者の職制上の地位及び業務経験

また、認定申請においては、下記のような証明書類が必要となります。

  • 組織図
  • 業務分掌規程
  • 取締役会議事録、人事発令書

適切な社会保険への加入

全ての建設業上の営業所に関し、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入している必要があります。
(適用除外の事業所は除く)

営業所の専任技術者の設置

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要となります。請負工事に関する見積・入札・請負契約締結等の業務の中心は各営業所となるため、全ての営業所に一定の資格や経験を持つ技術者を専任で設置することが必要です。

営業所の専任技術者は、それぞれの営業所において行う建設工事の「業種」に応じて、配置する必要があります。
専任技術者に求められる資格等は、その業種・許可の種類(特定か一般か)によって変わります。

専任技術者は、営業所毎に常勤での設置が必要です。
人事異動等により、忽ち、「該当者が不在」とならないように、該当資格者を増やしておきましょう。

専任技術者の要件

一般建設業と特定建設業では専任技術者の要件が異なります。

<一般建設業許可の場合> ※以下のいずれか一つに該当していること。

①指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
②指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者
 又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
③許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
➃国家資格者
⑤複数業種に係る実務経験を有する者

<特定建設業許可の場合> ※以下のいずれか一つに該当していること。

①国家資格者
②指導監督的実務経験を有する者
③大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者 

監理技術者

監理技術者とは、元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が、4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)になる場合に、その工事現場に専任で配置される、施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことです。

工事現場ごとに専任で監理技術者を配置しなければならない工事は、公共工事、民間工事を問わず、個人宅を除くほとんどの工事が対象です。

許可の種類特定建設業一般建設業
元請工事における
下請金額
 
建築一式
工事以外
4,500万円
以上
4,500万円
未満
4,500万円以上は
契約できない
建築一式
工事
7,000万円
以上
7,000万円
未満
7,000万円以上は
契約できない
現場に置くべき技術者監理技術者主任技術者

なお、昨今、業界全体で技術者の人材不足が深刻化する中、外国人を雇用できる「特定技能」制度導入、専任技術者の実務経験要件緩和など、国としての取組みも行われています。

財産的基礎等

一般建設業許可の場合(下記のいずれかに該当すること)

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

特定建設業許可の場合(下記の全てに該当すること)

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
    欠損の額:繰越利益剰余金の負の額-(資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金)
  • 流動比率が75%以上であること
    流動比率:流動資産合計÷流動負債合計×100
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

誠実性

許可申請者自身や、その役員等・令3条使用人(各営業所の支店長等)が、
請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要となります。

  • 不正な行為」とは?
    ⇒請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為
  • 不誠実な行為」とは?
    ⇒工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為

営業所の要件

建設業許可の要件の一つ「営業所があること」、この営業所は請負契約を締結する場所を指します。

【営業所の要件】

①請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実務を行っていること

②契約締結などができるスペース(応接室)があること

③固定電話、机、書類棚、各種事務台帳等を備えてあること
*建設業許可申請時に固定電話の番号の入った名刺や封筒など、電話番号が確認できる会社の制作物の提出が求められる地域もあります。

④居住部分や他の事務所とは明確に区分されていること
*事務所の間借りや個人宅を利用の場合、居住部分や他の事務所ときちんと独立している必要があります。

⑤外部から営業所と確認できる看板または標識の設置
*ポストや営業所の入口に営業所とわかるものが必要になります。

⑥経営業務の管理責任者またはそれに準じた使用人が常勤していること

⑦賃貸の場合、事務所として使用することが認められていること

欠格要件への非該当


許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が、欠格要件のいずれかに該当する場合、許可を受けることは出来ません。
(欠格要件の例:破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 等)

建設業許可を取得するためには、以下の手続きを踏む必要があります。

①申請先の確認

 知事許可:各都道府県庁へ申請
 大臣許可:各地方整備局等へ申請 

申請先によって必要な書類や事前予約の有無が異なります。

②申請書類一式の用意

必要となる書類の種類の確認や、作成書類の様式ダウンロードを、各申請先のホームページから行いましょう。

提出が必要な書類には、申請者にて作成する書類の他、官公庁等で取得する証明書類も含まれます。
例:履歴事項全部証明書、納税証明書、役員等・令3条使用人の身分証明書や登記されていないことの証明書、etc……

③書類提出、手数料の納入

建設業許可の新規申請時には、手数料または登録免許税が掛かります。
費用は、申請する許可の種類や組み合わせによって異なります。

知事許可

一般か特定のどちらか一方のみ: 手数料9万円
一般と特定を両方同時に申請: 手数料18万円

大臣許可

一般か特定のどちらか一方のみ: 登録免許税15万円
一般と特定を両方同時に申請: 登録免許税30万円

更新申請

更新期限:期間が満了する日の30日前まで
 
建設業許可の有効期間5年間です。
※許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了。

 許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様
 
知事許可は2ヶ月前から、大臣許可は3ヶ月前
ら受け付けられますが、
手続きを怠れば期間満了とともに、その許可が失効してしまいます。
失効してしまった場合は、更新ではなく新規扱いとなります。
 
また、決算変更届を毎年していない場合は、更新をすることができなくなります。
ご注意ください。

決算報告(決算変更届)

提出期限:毎事業年度終了後から4ヶ月以内

この決算変更届は、事業年度の経過ごとに必ず提出しなければなりません。

その事業年度における決算変更届を提出することが必要で、もしこの提出を怠った場合は、
行政指導等が入る可能性があるほか、更新の申請をすることができません。

決算期ごとに財務状況や工事経歴の報告を行う手続きです。
経営事項審査を受けるには、この決算変更届からスタートします。 

<提出書類>
・工事経歴書(完成工事高)
・直前3年の工事施工金額
・指定様式の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表)
・納税証明書
・事業報告書

<提出先>
国土交通大臣許可:本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等に提出
都道府県知事許可:都道府県知事に提出

各種変更届

建設業者は、届け出た事項(役員等、営業所の専任技術者、令3条の使用人、営業所の業種、etc……)に変更が生じた際は、変更届を提出する必要があります。(事後の届出)
提出期日は、変更内容によって異なってきます。(変更日から14日以内 or 30日以内)
 
商号や所在地・営業所・役員・資本金等、申請した内容に変更があった場合は、提出期限までに届出が必要です。

各種申請

「新規申請」「更新申請」の他にも、申請が必要となるケースがあります。
例:業種追加、般・特新規(一般→特定、特定→一般)、許可換え新規(大臣→知事、知事→大臣など)
これらの申請は、「変更届」と違い、事前に申請する必要があります。

令和2年10月1日から、建設業許可に関する事業承継及び相続に関する制度が新設されました。

<改正前>
これまで、建設業者が事業譲渡・合併・分割を行う時には、
元の建設業許可を廃業すると共に、新たに建設業許可を新規申請する必要がありました。
この場合、廃業日から新たな許可日までの間に、契約額500万円以上(建築一式工事においては1,500万円以上)の建設業を営むことのできない空白期間が生じるという不利益が生じていました。

<改正後>
事業承継を行う場合はあらかじめ事前の認可を受けること、相続の場合は死亡後30日以内に相続の認可を受けることで、空白期間を生じることなく、承継者(譲受人、合併存続法人、分割承継法人)及び相続人が、被承継者(譲渡人、合併消滅法人、分割被承継法人)及び被相続人の建設業者としての地位を承継することが定められました。

事業承継及び相続の形態・申請の条件

事業譲渡建設業許可業者を含む複数の事業者間で、建設業に関する事業の全部譲渡が行われる場合が該当します。個人から法人への法人成、法人廃業からの個人事業主開業もこれに含まれます。 申請することができるのは、承継者=譲受人、被承継者=譲渡人です。
企業合併建設業許可業者を含む複数の事業者間で、既許可業者の消滅を伴う企業合併(新設)又は吸収合併が行われる場合が該当します。 申請することができるのは、承継者=合併存続法人、被承継者=合併消滅法人です。
企業分割建設業許可業者が、企業分割によって建設業部門を引き継ぐ新たな建設業者を新設する、もしくは複数の事業者間で、建設業に関する事業が吸収分割により全部譲渡される場合が該当します。 申請することができるのは、承継者=分割承継法人、被承継者=分割被承継法人
相続建設業者である個人事業主が死亡後、他の個人事業主への相続が行われた場合が該当します。 申請することができるのは、相続人本人となります。

認可申請先と許可番号

都道府県で認可申請できるのは、承継者(相続人)及び被承継者(被相続人)の全てが都道府県知事許可業者であるか、又は建設業を営む営業所が都道府県内にのみあるものである場合に限ります。合併や分割等において、被承継者が複数ある場合においても、その全員について同じ都道府県内であれば都道府県認可となります。

承継者(相続人)又は被承継者(被相続人)の内、いずれか1人でも、都道府県以外の許可を受けた建設業者である場合は、国土交通大臣の認可が必要となります。この場合、承継者の主たる営業所の所在する都道府県を所管する地方整備局へ認可申請を行う必要があります。
 
承継者(相続人)または被承継者(被相続人)の内、いずれか1人でも、建設業を営む営業所がその都道府県以外にあり、かつ、いずれの行政庁の建設業許可も有さない場合、認可申請はできないこととなっています。

許可番号については、建設業許可業者が無許可業者に承継される場合は従前の許可番号が引き継がれ、複数の建設業許可業者間で承継が行われる場合は、引き継ぐ許可番号の選択が可能となっています。

承継予定日以降の専任技術者について

承継される許可業種の専任技術者は、承継予定日以降も原則として、業種ごとに同一の専任技術
者が引き続き常勤していなければなりません。

外国法人も、要件を満たせば建設業許可を取得でき、実際に弊社でも外国法人の進出を支援した実績があります。
取得の流れについては、以下のリンクからご確認ください。

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許可取得のための要件確認・整備、許可取得までのコンサルティングも行っており、これまで800件以上の対応実績があります。
また、新規以外にも、建設業者が行う必要がある多くの手続きを一括サポートしております。

  • 更新申請
  • 各種変更届(代表、取締役、令3条使用人、専任技術者、営業所 など)
  • 決算報告(決算変更届)
  • 業種追加
  • 般・特新規申請(一般許可→特定許可、特定許可→一般許可の切り替え)
  • 経営事項審査
  • 経営業務の管理責任者の個別認定・大臣認定等手続き

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