経営業務の管理責任者
更新日:2024年6月14日
建設業許可では、建設業の経営業務について総合的に管理する経営業務の管理責任者が必要です。
法人の場合は、通常、取締役や常勤の役員で、経営者として管理、執行した経験などを持つ者を指します。
常勤性を求められますので、グループ会社役員就任等による退任、高齢化、非常勤化等、いつ変更が発生しても対応できるように、要件を満たす人材・体制を整えておくことが、許可維持のポイントになります。
経営業務の管理責任者の要件
常勤役員等を管理責任者にする場合
①建設業に関して5年以上の役員経験又は事業主経験がある者
②建設業に関して5年以上の役員経験又は事業主経験がある者
③建設業に関して6年以上の経営業務の管理責任者に準じる地位にあって、経営業務を補佐した経験がある者
常勤役員等 + 常勤役員等を直接に補佐する者を管理責任者にする場合
④-1 建設業に関して2年以上の役員経験、かつ、5年以上役員又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験がある者
④-2 5年以上の役員経験、かつ、建設業に関して2年以上役員等としての経験を有する者
➕ 上記のいずれかに加えて
直接補佐する者として、建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者(一人が複数の経験を兼ねることが可能)
経営業務の管理責任者の個別認定
下記のような経験にて経営業務の管理責任者になる場合は、
変更届をする前に、事前に、個別認定を受ける必要があります。
・取締役等に準ずる者としての職制上の地位
・権限委譲を受けた執行役員等として経営業務を管理した経験
・経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験
・建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験
・建設業の役員等としての経験が2年以上あり、それに加えて役員等の経験を3年
・常勤役員等を直接補佐する者の職制上の地位及び業務経験
認定申請においては、下記のような証明書類が必要となります。
・組織図
・業務分掌規程
・取締役会議事録、人事発令書
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