許可後の手続き
建設業の許可が下りた業者には、下記の義務が課せられます。
決算変更届の提出
提出期限:毎事業年度終了後から4ヶ月以内
この決算変更届は、事業年度の経過ごとに必ず提出しなければなりません。
その事業年度における決算変更届を提出することが必要で、もしこの提出を怠った場合は、
行政指導等が入る可能性があるほか、更新の申請をすることができません。
決算期ごとに財務状況や工事経歴の報告を行う手続きです。
経営事項審査を受けるには、この決算変更届からスタートします。
提出書類
・工事経歴書(完成工事高)
・直前3年の工事施工金額
・指定様式の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表)
・納税証明書
・事業報告書
提出先
国土交通大臣許可:本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等に提出
都道府県知事許可:都道府県知事に提出
各種変更届の提出
提出期限:概ね変更後2週間~30日以内
商号や所在地・営業所・役員・資本金等、申請した内容に変更があった場合は、
提出期限までに届出が必要です。
許可の更新
更新期限:期間が満了する日の30日前まで
建設業許可の有効期間は5年間です。
※許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了。
許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様。
知事許可は2ヶ月前から、大臣許可は3ヶ月前から受け付けられますが、
手続きを怠れば期間満了とともに、その許可が失効してしまいます。
失効してしまった場合は、更新ではなく新規扱いとなります。
また、決算変更届を毎年していない場合は、更新をすることができなくなります。
ご注意ください。
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