特殊な経営事項審査(合併、分割、譲渡など)について
更新日:2024年5月17日
特殊経審が必要となるケースがあります!
会社の合併・分割や事業譲渡などがある際には、決算日を基準日とした通常通りの経審を受審することも可能ですが、
入札を実施している自治体等によっては、特殊な経営事項審査(特殊経審)を受けないと入札に参加できないケースもあります。
特殊経審とは
合併・分割・譲渡などの前後で、経審の点数に関わる項目(決算の内容・工事件数・技術者数など)の多くに変動が発生します。
こうした変動も考慮して点数を出すために、合併等が発生した日を基準日とした経審(特殊経審)を受けることができます。
入札で特殊経審が求めるケースあり
入札を実施する自治体によっては、合併・分割・譲渡などが発生した場合には、特殊経審の結果通知書が求められます。合併等の影響も踏まえた上で選定を行うためです。
また、特殊経審を受審するか、通常通りの経審を受審するか等は、
決算日・合併等が発生した日・申請日や、管轄の行政庁の指導に基づいて、建設業者にて判断することとなります。
後述のように、特に特殊経審の場合は手続き開始から通知書受領まで時間が掛かりますので、
必要となってから特殊経審を受審する……という対応では、入札参加を逃してしまうリスクもあるため、
特殊経審に向けた準備は早めに進める必要があります。
特殊経審の流れ
①合併・分割・譲渡などを行う大枠を決める
②管轄行政庁に事前相談
※合併(又は分割、譲渡など)契約書や、スキーム図、
合併等を考慮した工事経歴書・財務諸表 など
④合併等の発生
⑤経営状況分析申請
※この時点で、管轄行政庁での事前提出書類の確認が完了していることが望ましいです。
⑥特殊経審(本申請)
⑦結果通知書の受領
※細かい流れ・スケジュール感等は、管轄行政庁や時期(役所の繁忙期かどうかなど)によって変動します。
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