建設・測量

電気工事業登録

更新日:2024年6月21日


電気工事業を営むには、電気工事業法に基づき、都道府県知事又は経済産業大臣へ登録等が必要です。
また、建設業許可業者であっても、電気工事業を営む場合には、『みなし登録届出』を行う必要が あります。

電気工事とは

電気工事士法第2条第3項に規定する電気工事をいい、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事を指します。

一般用電気工作物とは
電気工事士法第2条第1項に規定する電気工作物のことを指します。
概括的にいえば、一般家庭、商店等の屋内配線設備等が該当します。

自家用電気工作物とは
電気工事士法第2条第2項に規定する電気工作物のことを指します。
概括的にいえば、最大電力500KW未満の需要設備であり、中小ビル等の設備が該当します。

申請書・届出書の提出先

営業所(本店、支店、営業所、出張所等)が置かれる場所により申請先が異なります。 

電気工事の施工に関する管理をすべて支店・営業所等下部組織に行わせている場合は、営業所に該当しません。

□営業所が1つの都道府県の場合⇒都道府県知事への申請
□営業所が2つ以上の都道府県にまたがるが1つの産業保安監督部の区域内の場合⇒産業保安監督部長への申請
□事務所が2つ以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合⇒経済産業大臣への申請

電気工事業登録に関する手続き

種類内容
新規登録電気工事業の開始前の新規登録
更新登録登録の有効期間は登録を受けた翌日から5年間となっており、有効期間後も継続して電気工事業を営む場合の更新登録
登録行政庁の変更届出営業所の増減により登録を受ける行政庁が変更となる場合の届出
登録事項等の変更届出法人の名称・代表者・役員・営業所の所在地等に変更が生じた場合の変更届
みなし登録電気工事業者(建設業者)の電気工事業の開始届出書建設業許可業者が電気工事業を開始する際の届出

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