電気工事業登録
更新日:2024年6月21日
電気工事業を営むには、電気工事業法に基づき、都道府県知事又は経済産業大臣へ登録等が必要です。
また、建設業許可業者であっても、電気工事業を営む場合には、『みなし登録届出』を行う必要が あります。
電気工事とは
電気工事士法第2条第3項に規定する電気工事をいい、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事を指します。
一般用電気工作物とは
電気工事士法第2条第1項に規定する電気工作物のことを指します。
概括的にいえば、一般家庭、商店等の屋内配線設備等が該当します。
自家用電気工作物とは
電気工事士法第2条第2項に規定する電気工作物のことを指します。
概括的にいえば、最大電力500KW未満の需要設備であり、中小ビル等の設備が該当します。
申請書・届出書の提出先
営業所(本店、支店、営業所、出張所等)が置かれる場所により申請先が異なります。
電気工事の施工に関する管理をすべて支店・営業所等下部組織に行わせている場合は、営業所に該当しません。
□営業所が1つの都道府県の場合⇒都道府県知事への申請
□営業所が2つ以上の都道府県にまたがるが1つの産業保安監督部の区域内の場合⇒産業保安監督部長への申請
□事務所が2つ以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合⇒経済産業大臣への申請
電気工事業登録に関する手続き
種類 | 内容 |
新規登録 | 電気工事業の開始前の新規登録 |
更新登録 | 登録の有効期間は登録を受けた翌日から5年間となっており、有効期間後も継続して電気工事業を営む場合の更新登録 |
登録行政庁の変更届出 | 営業所の増減により登録を受ける行政庁が変更となる場合の届出 |
登録事項等の変更届出 | 法人の名称・代表者・役員・営業所の所在地等に変更が生じた場合の変更届 |
みなし登録電気工事業者(建設業者)の電気工事業の開始届出書 | 建設業許可業者が電気工事業を開始する際の届出 |
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