設立要件
宗教法人設立のためには、宗教法人法にいう宗教団体がすでに存在し、現に活動していなければなりません。
そのうえで宗教法人法で定められた要件を満たしていることが求められます。
要件のいずれかが欠けた場合には、再建または法人を解散する必要があります。
宗教団体の要件
宗教法人法では宗教団体について以下の要件が定義づけられています。
法人化するためにはこれらを満たし、かつ礼拝の施設を備えている必要があります。
・教義を広める
・儀式行事を行う
・信者を教化育成する
宗教法人設立の要件
宗教団体が宗教法人となるためには、さらに次の要件を満たす必要があります。
・宗教団体活動が相当年数継続して行われていること
・宗教団体に専任の聖職者がいること
・成人の信者が相当多数以上であること
・教義を広め、儀式行事を行っていること
・信者を教化、育成していること
・3人以上の責任役員を置き、そのうちの1人を代表役員として選任する
宗教法人として要件を整えてから、約3年間、管轄庁の指導を受けて、問題がないことを確認された上で、認可の可否が図られます。