税金について
更新日:2024年11月23日
宗教法人は教義の普及、儀式行事の挙行、信者の教化育成などを目的とするものです。
通常の株式会社などとは異なり、営利事業を目的として設立された法人ではないので、非営利法人と称されます。
宗教法人には法人所得税・法人住民税等について税金の優遇措置が与えられています。
法人税
原則として法人税は非課税となります。
ただし、規定に当てはまる収益事業を営む場合は法人税を納める義務があります。
収益事業も課税率は27%であり、普通法人の課税率37.5%を大きく下回っています。
収益事業として法人税の課税対象となるのは、以下の要件を満たす場合です。
・販売業、貸付業、製造業、運送業、請負業等の営業活動を目的とする行為であること
・その事業が継続して営まれるものであること
・事業場を設けて営まれるものであること
消費税
宗教法人が本来の宗教活動から獲得する対価は課税対象になりません。
お布施やおみくじ、拝観料等がこれにあたります。
登録免許税
登録免許税とは、土地や建物等不動産を取得し、所有権移転登記手続きをするときにかかる税金です。
宗教法人では寺院が宗教活動のために使用する境内地、境内建物などの所有権移転登記について、
証明書を提出すれば非課税となります。
印紙税
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるものです。
不動産の売買や金銭貸借などの際に作成する契約書、領収書がこれにあたります。
宗教法人が発行する領収書などはすべて非課税です。
登録免許税免除申請について
不動産登録免許税免除申請
土地や建物を購入し、建物を新築したときは、登記をする必要があります。
通常、このときに登録免許税を支払わなければなりません。
しかし、宗教法人については、以下の要件全てに該当する場合は、宗教法人法第3条に規定する「境内建物」及び「境内地」の取得に該当するとして非課税となります。
・宗教法人がもっぱら事項の宗教の用に供している
・宗教法人が第3条に規定する境内建物、境内地である
※「もっぱら」とは、使用頻度が面積の9割以上という意味です。
※「宗教の用」とは、布教活動、儀式活動、信者の強化育成に関して使用する不動産を指します。
3条に規定する境内建物や土地は法律で具体的に列挙されており、そのいずれかに該当する必要があります。
例)本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、信者修行所、社務所、車裏、教職舎、宗務庁、教務院、参道、儀式行事を行う土地等