宗教法人

宗教法人の規則

「規則」とは法人の「定款」にあたるものです。

宗教法人を設立する場合はこの「規則」を作成し、所轄庁の認証を受けなければなりません。

また、規則は当該する法人の事務所に常に備え付けることが義務付けられています。

なお、規則を変更するときも、変更した規則についての認証を受けなければなりません。

現行規則の規定に基づき、その規定に従った手続きが必要になります。

宗教法人規則の記載事項

1目的
2名称
3事務所の所在地
4設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人・非宗教法人の別
5代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項
6前項に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合にはその機関に関する事項
7公益事業その他の事業を行う場合には、その種類及び管理運営に関する事項
8基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
9規則の変更に関する事項
10解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合にはその事項
11広告の方法
125~11までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、または他の宗教団体によって制約される事項を定めた場合には、その事項
13前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項

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