法人設立

社会福祉法人設立・運営支援

更新日:2024年11月23日


弊社では、申請側も自治体もスムーズに認可手続きが進むようにサポートしています。

このようなご相談はお任せください!

保有している敷地を社会貢献のために、有効に活用したい

 新規法人を開設する予定ですが、手続を依頼したい

 社会福祉法人を設立する為にかかる費用を知りたい

サポート内容

■公募情報提供

■公募申請書類の作成サポート

■自治体の補助金等給付を受けるための書類作成サポート

■福祉医療機構から施設整備費用等の借り入れ申請をサポート

■社会福祉法人設立に関する申請添付書類作成を一連でサポート

■社会福祉法人備え付け帳簿類の作成サポート

弊社に依頼するメリット

スピード対応

 弊社のモットーはスピード対応。

 プロジェクト単位で専門のチームを設立しており、システム化により素早い対応が可能です。

 皆様の申請を迅速かつ確実に代行します。

書類作成・確認サポート 

必要書類が正確に提出できるかは、手続きのカギと言っても過言ではありません。
要件の確認からそれを証明する書類まで、内容を正確に確認しながら、お客様一人ひとりの状況に合わせてサポートしています。

専門チームが対応

経験豊富でノウハウの多い法人設立の専門チームが対応します。

全国対応可能

新宿・秋葉原・名古屋・大阪に支店があり、全国対応が可能です。 

社会福祉法人設立の流れ

①:ご相談→お見積り

初回相談無料です。

まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。

オフィスまたはオンラインにて、現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明します。

面談では現在のご依頼者の状況やご希望の点などを詳しくお聞きし、

適正な価格で見積りを提示いたします。

②:お申込み

見積りで提示した金額やサービス内容に納得いただいた上で、ご依頼いただきます。

③:設立準備期間のサポート

社会福祉法人は、株式会社等と異なり、行う事業が決定(認められる)しない限り、設立できません。

まずは、行う事業が認められるための申請に、設立準備委員会を発足させて、注力していきます。

弊社では、公募申請手続きから設立準備員会の運営にかかるまで、幅広くサポートさせていただきます。

公募申請については、もし選定されなかった場合には報酬はいただきません。 

★お客様と一緒に立ち上げていくサポートを目指しています。

④:設立許可申請

無事、施設建設が認められてから、自治体の指導にしたがって、
社会福祉法人設立許可申請を行います。

★社会福祉法人設立は、認可が必要ということです。

所轄庁は都道府県知事から現在は市区町村へ権限移譲されています。
また、2つ以上の都道府県の区域にわたる場合は、厚生労働大臣になります。

設立許可申請が受理されるまでには、下記の決定が必要です。
・施設設備費補助の決定
・福祉医療機構融資の内定

⑤:法務局設立申請

認可のあった日から2週間以内に、設立登記をします。

⑥:社会福祉法人設立

登記までが社会福祉法人設立までの流れですが、設立後の支援業務、会計業務、トラブル対応などのアフターフォローも行います。

必要に応じて、各施設に備え付ける必要がある書面について、雛形作成もお引き受けいたします。

社会福祉法人とは

社会福祉法人とは、社会福祉法に規定する経営の原則に基づいた社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。
国に代わって社会福祉事業を行うので、公共性高く、安定的で適正な運営を行う必要があります。

社会福祉法人は、『所轄庁等の厳しい監督下に置かれる一方で、補助金の交付や税制面での優遇措置(医療保険業の法人税非課税、固定資産税の非課税等)を受けることができる団体』といえます。
そのため、設立の際は役員・資産などについて一定の要件が課され、まずは管轄の自治体の事業公募に選考されるところから始まります。

もちろん、皆さまが現在行っている社会福祉事業をもって、社会福祉法人の申請はできると言われますが、なかなか認可されないのが現状です。
やはり、公募の選考→福祉医療機構の融資相談→自治体の公募本申請→社会福祉法人設立が本線といえます。

最近は認可の権限が都道府県から市区町村に委譲され、市区町村の担当者も、まだ社会福祉法人の設立に携わったことがないという自治体も存在します。
自治体からの適切なアドバイスが受けられない場合、何を基準に申請書類を整えればいいのか、誰も教えてくれません。
また、勝手にアレンジした書類を提出すると、その信憑性や正当性を審議するのに時間がかかってしまいます。

よくある質問

社会福祉法人できる公益事業はどんな事業ですか?

・公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業であること

・当該法人の行う社会福祉事業の純粋性を損なうおそれのないものであること

・当該事業を行うことにより、当該事業の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること

・当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であること

・社会通念上は公益性が認められるものであっても社会福祉と全く関係のないものを行うことは認められない

・公益事業において収益を生じたときは、当該法人が行う社会福祉事業または公益事業に充てること

行政への申請はすべて代行してもらえますか?

それはお勧めしておりませんし、行政側も認めてくれません。

社会福祉法人は公共性が問われる事業のため、事業者が本気で施設運営を通して、社会貢献する気持ちがあるかがとても重要になります。

当初の事前相談はもとより、本申請、自治体とのヒアリングについても、できる限り、設立準備会の代表者や施設長にご参加いただくことをお勧めしています。

公募で選定されると必ず社会福祉法人の設立ができますか?

自治体の公募要件に、「新設社会福祉法人の可」となっている場合には、選定されて、申請時の事業計画通りに施設整備ができ、その他の要件も満たしていれば、社会福祉法人の設立が認可されます。

行政側も選定した責任がありますので、社会福祉法人の設立まで指導を行ってくれます。

設備建築の補助金に頼らず、自己資金で施設を建築する場合は、
公募がなくても、社会福祉法人の設立は認可されますか?

原則できません。

社会福祉事業のほとんどは、サービスを提供することにより国から支給される介護報酬等の手当によって運営されています。

その為、予算に見合った施設数が自治体の長期事業計画の中で一定決められており、事業者側で勝手に建設はできない仕組みになっています。

ただ、タイミングよく、自治体の施策に一致した施設計画を提案した場合に、その施設の運営をもって、新規の社会福祉法人を認可してもらえることもあるそうです。

その場合はかなりの幸運だと思います。

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