公益事業・収益事業
社会福祉法人は本来、営利目的としない民間の法人なのですが、下記の要件を満たす場合は公益事業、収益事業を行うことが認められます。
公益事業
(1) |
公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業であること |
(2) |
当該法人の行う社会福祉事業の純粋性を損なうおそれのないものであること |
(3) | 当該事業を行うことにより、当該事業の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること |
(4) | 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であること |
(5) | 社会通念上は公益性が認められるものであっても社会福祉と全く関係のないものを行うことは認められない |
(6) | 公益事業において収益を生じたときは、当該法人が行う社会福祉事業または公益事業に充てること |
収益事業
(1) |
法人が行う社会福祉事業又は公益事業の財源に充てるため、一定に計画のもとに収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のものであること。 |
(2) |
事業の種類については、特別な制限はないが、法人の社会的信用を傷つけるおそれのあるもの又は投機的なものは適当でないこと。なお、法人税法第2条第13号にいう収益事業の範囲に含まれない事業であっても、法人の定款上は収益事業として扱う場合もあること。 |
(3) | 当該事業から生じる利益を、物件を取得するための借入金の償還財源として予定する場合は、当該借入金の償還が収益事業を行う主たる目的でないこと。 |
(4) | 当該事業から生じた収益は、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業に充てること。 |
(5) | 当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれがないものであること。 |
(6) | 当該事業者は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であり社会福祉事業を超える規模の収益事業を行うことは認められないこと。 | (7) | 当該事業を行う上で必要な資産は、社会福祉事業及び公益事業の用に供する資産と明確に分離できるものでなければならず、 また、当該事業にかかる借入金は、おおむね収益事業用財産の2分の1を超えない範囲内でなければならないこと。 | (8) | 母子及び寡婦福祉法に基づく資金の貸し付けを受けて行う収益事業については4または7は適用されないものであること。 |
児童福祉法施設の例
保育所 |
第二種社会福祉事業 |
小規模保育事業(定員10人以上) |
第二種社会福祉事業 |
小規模保育事業(定員9人以下) |
公益事業 |
認可外保育施設 |
公益事業 |
介護福祉施設の例
特別養護老人ホーム |
第一種社会福祉事業 |
老人デイサービスセンター(通所介護事業) |
第二種社会福祉事業 |
通所リハビリテーション事業 |
公益事業 |
有料老人ホーム |
公益事業 |
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