社会福祉法人設立・運営支援

社会福祉法人の不動産

更新日:2024年11月23日


社会福祉法人は社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならないとされています。

 

サポート行政書士法人では、社会福祉法人設立時の資産に関することから、社会福祉事業の不動産、資産の管理運用などのアドバイスをさせていただいております。

社会福祉事業の不動産

原則社会福祉事業を行うために必要なすべての物件を所有しているか、国・地方公共団体から貸与・使用許可を受けていることが必要となります。
例外都市部においては、土地は民間(国・地方公共団体以外の者)からの貸与でも可能とされています。ただし、この場合は事業存続に必要な期間の地上権・賃借権の設定、登記が必要となります。
特例措置一部の事業については、資産要件の緩和が設定されています。特例措置については下で説明致します。

特例措置① 特別養護老人ホームを設置する場合

特別養護老人ホームについては、これまで、都市部等地域において、国または地方公共団体以外の者から施設用地の貸与を受けて設置することが認められていましたが、都市部等地域以外の地域でも認められています。

 

施設用地の貸与の場合、特別養護老人ホームを経営する事業の存続に必要な期間の地上権または賃借権を設定し、登記することが求められます。

 

また、賃借料の水準は、法人経営の安定性の確保や社会福祉事業の特性にかんがみて、無料または極力定額であることが望ましいものとされており、また法人が寄付金などによって賃借料を長期間にわたって安定的に支払う能力があると認められる必要があります。

 

国又は地方公共団体以外の者から施設用地の貸与を受けて特別養護老人ホームを設置する場合の要件緩和について(平成12年8月22日付け通知)

特例措置② 地域活動支援センターを設置する場合

(1)基本財産については、原則として、地域活動支援センターの用に供する不動産のすべてについて所有権 を有していることが必要です。
ただし、1,000万円以上に相当する資産(現金、預金、確実な有価証券又は不動産に限る。)を有している場合には、施設用不動産について国・地方公共団体から貸与、使用許可、または国・地方公共団体以外の者から貸与を受けていても差し支えないこととされています。
(2)地方公共団体・民間社会福祉団体等からの委託又は助成を受けているか、あるいは過去受けていた実績があるとともに、社会福祉法人認可後において、地方公共団体からの委託又は助成が将来にわたり継続され、地域活動支援センターが安定的・継続的に確保されるものとして、社会福祉法人の認可を行う所管庁が認めることが必要です。
(3)一都道府県の区域内においてのみ事業を実施することが必要です。

 

「障害者総合支援法に基づく地域活動支援センターの経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件等について」(平成24年3月30日社援発0330第5号社会・援護局長通知)

既設法人が福祉ホームを設置する場合

福祉ホームについては、これまで、都市部等地域において、国・地方公共団体以外の者から施設用地の貸与を受けて設置することが認められていましたが、これを、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)に基づく障害福祉サービス(療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)又は身体障害者社会参加支援施設を経営している既設の社会福祉法人に限り、都市部等地域以外の地域にも拡大されています。

 

施設用地の貸与の場合、福祉ホームを経営する事業の存続に必要な期間の地上権または賃借権を設定し、登記することが求められます。

 

賃借料の水準は、法人経営の安定性の確保や社会福祉事業の特性にかんがみて、無料または極力定額であることが望ましいものとされており、また法人が寄付金などによって賃借料を長期間にわたって安定的に支払う能力があると認められる必要があります。

 

「国又は地方公共団体以外の者から施設用地の貸与を受けて既設法人が福祉ホームを設置する場合の要件緩和について」(平成12年9月8日障第669号・社援第2028号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長連名通知)

既設法人が通所施設を設置する場合

 

(1)既設法人(第一種社会福祉事業(社会福祉法第2条第2項第2号、第3号、第4号又は第5号に掲げるものに限る。)又は第二種社会福祉事業のうち保育所を経営する事業若しくは精神障害者社会復帰施設を経営する事業を行うものに限る。)が以下に掲げる通所施設を整備する場合には、当該通所施設の用に供する不動産のすべてについて、国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けていても差し支えないこととされています。  

①知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る)又は肢体不自由児施設(通所施設に限る)
②情緒障害児短期治療施設(通所部に限る)又は児童自立支援施設(通所部に限る)
③身体障害者授産施設(通所施設に限り、小規模通所授産施設(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第1条の規定により社会福祉事業とされる通所施設をいう)に該当するものを除く。)
④知的障害者更生施設(通所施設に限る)又は知的障害者授産施設(通所施設に限り、小規模通所授産施設に該当するものを除く)
⑤保育所又は児童家庭支援センター
⑥母子福祉施設
⑦老人デイサービスセンター、老人福祉センター又は老人介護支援センター
⑧身体障害者福祉センター、補装具製作施設又は視聴覚障害者情報提供施設
⑨知的障害者デイサービスセンター
⑩精神障害者社会復帰施設のうち精神障害者授産施設(通所施設に限り、小規模通所授産施設に該当するものを除く。)、精神障害者福祉工場又は精神障害者地域生活支援センター
(2)貸与を受けている不動産については、原則として、地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記しなければなりません。ただし、次のいずれかに該当する場合などのように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる場合には、地上権又は賃借権の登記を行わないこととしても差し支えないこととされています。
①建物の賃貸借期間が賃貸借契約において10年以上とされている場合
②貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人、又は、地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合
(3)賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていることが必要です。また、賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていることも求められます。

「国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の要件緩和について」(平成12年9月8日障第670号・社援第2029号・老発第628号・児発第732号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)

既設法人以外の法人が保育所を設置する場合

(1)既設法人(第一種社会福祉事業(社会福祉法第2条第2項第2号、第3号、第4号又は第5号に掲げるものに限る。)又は第二種社会福祉事業のうち保育所を経営する事業若しくは精神障害者社会復帰施設を経営する事業を行うものに限る。)が以下に掲げる通所施設を整備する場合には、当該通所施設の用に供する不動産のすべてについて、国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けていても差し支えないこととされています。
(2)貸与を受けている不動産については、原則として、地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記しなければなりません。ただし、次のいずれかに該当する場合などのように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる場合には、地上権又は賃借権の登記を行わないこととしても差し支えないこととされています。
①建物の賃貸借期間が賃貸借契約において10年以上とされている場合
②貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人、又は、地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合
(3)賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていることが必要です。また、賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていることも求められます。

 

「国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の要件緩和について」(平成12年9月8日障第670号・社援第2029号・老発第628号・児発第732号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)

幼保連携型認定こども園又は小規模保育事業を行う施設を設置する場合

既設法人がこども園・小規模保育園を設置する場合

(1)貸与を受けている不動産については、原則として、地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記しなければならないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合などのように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる場合には、地上権又は賃借権の登記を行わないこととしても差し支えないこと。
①建物の賃貸借期間が賃貸借契約において10年以上とされている場合
②貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人、又は、地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合。
(2)賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。また、賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていること。

 

「国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の要件緩和について」(平成12年9月8日障第670号・社援第2029号・老発第628号・児発第732号厚生省大臣官房障害保健福祉部長・社会・援護局長・老人保健福祉局長・児童家庭局長連名通知)

既設法人以外の社会福祉法人がこども園・小規模保育園を設置する場合

(1)既設法人以外の社会福祉法人については、これまで都市部等土地の取得が極めて困難な地域において、施設用地の貸与を受けて設置することが認められていたが、これを、都市部等地域以外の地域であって緊急に保育所の整備が求められている地域にも拡大することとされました。
(2)貸与を受けている土地については、原則として、地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記しなければならないこととされています。
ただし、貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人、又は、地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合などのように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる場合には、地上権又は賃借権の登記を行わないこととしても差し支えないこととされています。
(3)賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。また、賃借料及びその財源が収支予算書に計上されていることが必要です。

 

「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」(平成16年5月24日雇児発第0524002号・社援発第0524008号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長連名通知)

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