設立の申請書類
申請書類について
社会福祉法人設立のために必要な書類はたくさんあります。
そのなかでも定款は、必ず必要ですが、その他にも、建物の所在地を示す書類、登記簿、会計関係、不動産関係と多くの書類を提出しなければなりません。
①設立者又は代表者の氏名及び住所、事務所の所在地など |
法人設立認可申請書 |
②定款 |
③設立当初において当該法人に帰属すべき財産の財産目録 |
財産目録 |
④財産が当該法人に帰属することが明らかにする事が出来る書面 |
・身分証明書(個人の場合) |
⑤財産目録に記載されていない不動産の使用を予定している時は、 |
・使用賃貸借契約書もしくは賃貸借契約書 |
⑥設立当初の会計年度及び次の会計年度の事業計画書及び収支予算書 |
設立当初の会計年度及び次の会計年度の事業計画書及び収支予算書 |
⑦設立者の履歴書 |
⑧設立代表者の権限を証明する書類 |
設立発起人全員の委任状もしくは全員連署の選任決議書 |
⑨役員予定者の履歴書及び就任承諾書 |
・履歴書 |
⑩役員予定者の履歴書及び就任承諾書 |
・施設の建設計画書 |
申請手続について
社会福祉法人設立のためには、たくさんの書類の提出が義務付けられています。
なお最近では書面での申請はもちろん、電子システムでの申請もあります。
手続名 | 社会福祉法人の設立の認可 |
手続概要 | 社会福祉法人を設立しようとする者は、その目的、名称、社会福祉事業の種類等を定めた定款について、所轄庁の認可を受けなければなりません。 その時に申請する手続です。 |
手続根拠 | 社会福祉法第31条第1項、社会福祉法施行規則第2条 |
手続対象者 | 社会福祉法人を設立しようとする者 |
提出時期 | 社会福祉法人を設立しようとするとき |
手数料 | なし |
相談窓口 | 都道府県・指定都市・中核市の社会福祉法人所管部局 |
審査基準 | 社会福祉法第31条に規定のとおり |
標準処理期間 | 各所轄庁によって異なります。 |
不服申立方法 | 行政手続法に基づく方法による |
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