社会福祉法人設立・運営支援

設立の申請書類

更新日:2024年11月23日


申請書類について

社会福祉法人設立のために必要な書類はたくさんあります。

そのなかでも定款は、必ず必要ですが、その他にも、建物の所在地を示す書類、登記簿、会計関係、不動産関係と多くの書類を提出しなければなりません。

①設立者又は代表者の氏名及び住所、事務所の所在地など
 法人設立認可申請書
②定款
③設立当初において当該法人に帰属すべき財産の財産目録
 財産目録
④財産が当該法人に帰属することが明らかにする事が出来る書面
・身分証明書(個人の場合)
・定款等(法人の場合)
・定款等を定める手続を経たことを証明する書類(法人の場合)
・残高証明書(現金の場合)
・所得証明書又は納税証明書(現金・有価証券の場合)
・株式登録証明書(有価証券の場合)
・登記簿謄本(不動産の場合)
・移転登記確約書等(不動産の場合)
・財産権の設定契約書(贈与契約によらず財産を取得する場合)
・当該契約の当事者の行為能力に関する書類(贈与契約によらず財産を取得する場合)
・当該契約の相手方が当該契約に係る不動産を有していることを証明する書類
(贈与契約によらず財産を取得する場合)
⑤財産目録に記載されていない不動産の使用を予定している時は、
その使用の権限が当該法人に確実に帰 属することを明らかにすることが出来る書類
・使用賃貸借契約書もしくは賃貸借契約書
・当該契約の当事者の行為
・登記簿謄本
・地上権もしくは賃貸借権の登記確約書
⑥設立当初の会計年度及び次の会計年度の事業計画書及び収支予算書
 設立当初の会計年度及び次の会計年度の事業計画書及び収支予算書
⑦設立者の履歴書
⑧設立代表者の権限を証明する書類
 設立発起人全員の委任状もしくは全員連署の選任決議書
⑨役員予定者の履歴書及び就任承諾書
・履歴書
・就任承諾書
・印鑑登録証明書
⑩役員予定者の履歴書及び就任承諾書
・施設の建設計画書
・設備整備計画書
・資金計画
・設計図面
・見積書
・地方公共団体等の補助金交付内定通知の写し、又は予算書又は長の確約書貸付内定通知の写し(福祉医療機構)
・償還計画(福祉医療機構)
・贈与契約書(自己資金)
・残高証明書(自己資金)
・所得証明書(自己資金)
・施設長としての資格要件を証明できる書類

申請手続について

社会福祉法人設立のためには、たくさんの書類の提出が義務付けられています。

なお最近では書面での申請はもちろん、電子システムでの申請もあります。

 手続名社会福祉法人の設立の認可
 手続概要社会福祉法人を設立しようとする者は、その目的、名称、社会福祉事業の種類等を定めた定款について、所轄庁の認可を受けなければなりません。
その時に申請する手続です。
 手続根拠社会福祉法第31条第1項、社会福祉法施行規則第2条
 手続対象者社会福祉法人を設立しようとする者
 提出時期社会福祉法人を設立しようとするとき 
 手数料なし
 相談窓口都道府県・指定都市・中核市の社会福祉法人所管部局
 審査基準社会福祉法第31条に規定のとおり
 標準処理期間各所轄庁によって異なります。
 不服申立方法行政手続法に基づく方法による

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