社会福祉法人設立・運営支援

社会福祉法人の経営組織

更新日:2024年11月23日


社会福祉法人の経営組織は、法人運営に係る重要事項の議決機関である評議員会、業務執行の決定機関である理事会、理事の職務執行の監査を行う監事で運営されます。

ここでは社会福祉法人の経営組織について開設致します。

社会福祉法人の機関には、それぞれ法人の意思決定、業務執行、監督に係る権限・責任が分担されています。

評議員会役員や会計監査人の選任又は解任、役員報酬の決定、定款の変更などの重要事項を決定する議決機関
理事会業務執行に関する意思決定機関
理事の職務の執行の監督、理事長の選任・解任など、理事及び理事長に対して牽制機能を働かせる。
監事理事の職務執行を監査
理事及び法人職員に対して事業の報告を求めることができ、または、法人の業務及び財産の状況の調査を行うことができる。

一定規模以上の社会福祉法人には、会計監査人が必置となります。

評議員会の役割

役割法人運営の基本ルール・体制の決定
事後的な法人運営の監督
開催頻度法令上は年に1回以上開催(毎会計年度の終了後一定の時期に定時評議員会を招集、その他臨時開催)
具体的内容権限について、決議事項が法律に規定する事項又は定款に定めた事項に限定される。
法律に規定する事項としては、定款の変更、合併の承認、理事・監事・会計監査人の選任・解任、理事・監事の報酬の決定等です。
法人運営の基本的なルールや体制を決定する場合に、評議員会が決議します。

理事会

役割全ての業務執行の決定
理事の職務執行の監督
開催頻度法令上は理事長・業務執行理事による職務執行状況の報告義務が3カ月に1回以上とされていることから、3カ月に1回以上開催することが義務付けられていると言える。
法令上、定款により毎事業年度2回以上に緩和することも可能であるため、最低年2回以上開催するものとなっている。
具体的内容業務執行全般にわたる決定を権限とする。(予算や事業計画の決定も含む。)
重要財産の処分、重要な職員の選任・解任、多額の借財等については、理事会固有の権限 (理事に委任することは不可)
その他、理事の職務執行の監督、理事長・業務執行理事の選定・解職、計算書類・事業報告の承認します。 通常の業務決定については、全て理事会の権限となります。

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