社会福祉法人設立・運営支援

保育所・認定こども園開園

認可保育園、認定こども園は社会福祉法人で運営されることが多く、当社では保育所の認可にあわせた社会福祉法人の設立を支援しております。

 

ここでは、社会福祉法人での保育園の開設、認定こども園の開設について、弊社のサポートメニューを説明致します。

社会福祉法人で開設される教育・保育施設

児童福祉施設 内容
認可保育所・認可保育園

保育所とは児童福祉法の中で定義されている児童福祉施設です。

保育所が正式な名称で保育園は通称になります。

保護者が働いているなどの理由によって保育を必要とする乳幼児を預かり、保育することを目的とする通所の施設をいいます。

認定こども園

幼稚園・保育所において小学校就学前の子供に対する保育・教育、保護者に対する子育て支援の総合的な提供を行う施設であり、都道府県知事が条例に基づき認定します。

認定こども園には以下のタイプがあります。

・幼保連携型

・幼稚園型

・保育所型

・地方裁量型

小規模認可保育所

小規模保育所とは、地域のニーズに対応するために、2015年「子ども・子育て支援法」により認められた「認可保育所」の一種です。小規模保育所では、預かる子どもの対象は「0際~2歳」の児童で、定員数は「6人~19人まで」となっています。認可保育所となり、補助金、財政支援が出されることになります。

小規模保育所には以下のタイプがあります。

・A型:認可保育園型

・B型:中間型

・C型:家庭的保育型

夜間認可保育所

夜間に及ぶ保育を行なう認可保育所をいいます。設置基準について,開所時間のほか,定員は 20人以上とすること,施設長は保育士の資格を有し,児童福祉施設最低基準に定める所定数の保育士を配置すること,仮眠のための設備を設けることなどが,厚生省児童家庭局長通知によって規定されています。

認可外保育園・認可外保育所

認可外保育園・認可外保育所は、児童福祉法上の保育所に該当するが認可を受けていない保育施設を指します。設置には児童福祉法第59条の2による届出が必要とされます。

 

保育施設を運営する場合の社会福祉法人の組織

機関

機関 機能
評議員会

役員や会計監査人の選任又は解任、役員報酬の決定、定款の変更などの重要事項を決定する議決機関

理事会

業務執行に関する意思決定機関

理事の職務の執行の監督、理事長の選任・解任など、理事及び理事長に対して牽制機能を働かせる。

監事

理事の職務執行を監査

理事及び法人職員に対して事業の報告を求めることができ、または、法人の業務及び財産の状況の調査を行うことができる。

 

評議員・理事・監事の要件

役職 要件
評議員

①定数は、理事定数を超える数(7名以上)

②任期は4年以内に終了する会計年度のうち最終の定時評議員会の終結の時まで

③理事、評議員、会計監査人および職員との兼務不可

④「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」であること

⑤各役員(理事および監事)および各評議員と親族等の特殊関係がある者であってはならない。

⑥選任・解任は、評議員選任・解任委員会の決議による。

理事

①定数は6名以上

②任期は、2年以内に終了する会計年度のうち最終の定時評議員会の終結の時まで

③監事、評議員との兼務不可

④「社会福祉事業の経営に関する識見を有する者」および「法人が事業を行っている区域における福祉に関する実情に通じている者」 を加える。

⑤施設を設置している場合、当該「施設の管理者」を加える。

⑥各理事と親族等の特殊の関係がある者が、所定の制限以内

・ 理事6名~8名の場合、本人を除き1名まで。

・ 理事9名以上の場合、本人を除き2名まで。

⑦各評議員および各監事と親族等特殊関係者が含まれてはならない。

⑧選任・解任は評議員会の決議による。

監事

①定数は2名以上

②任期は、2年以内に終了する会計年度のうち最終の定時評議員会の終結の時まで

③理事、評議員、職員との兼務不可

④1人は「社会福祉事業について識見を有する者」

⑤1人は「財務管理について識見を有する者」※ 公認会計士又は税理士が望ましい。

⑥各役員および各評議員と親族等の特殊関係がある者であってはならない。

⑦選任・解任は、評議員会の決議による。

 

保育施設を運営する場合の社会福祉法人の不動産の特例

既設法人以外の法人が保育所を設置する場合

(1)

既設法人が通所施設を整備する場合には、当該通所施設の用に供する不動産のすべてについて、国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けていても差し支えないこととされています。

(2)

貸与を受けている不動産については、原則として、地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記しなければなりません。ただし、次のいずれかに該当する場合などのように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる場合には、地上権又は賃借権の登記を行わないこととしても差し支えないこととされています。

①建物の賃貸借期間が賃貸借契約において10年以上とされている場合

②貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人、又は、地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合

(3) 賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていることが必要です。また、賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていることも求められます。

 

既設法人がこども園・小規模保育園を設置する場合

(1)

貸与を受けている不動産については、原則として、地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記しなければならないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合などのように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる場合には、地上権又は賃借権の登記を行わないこととしても差し支えないこととされています。

①建物の賃貸借期間が賃貸借契約において10年以上とされている場合

②貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人、又は、地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合。

(2)

賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。また、賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていることが必要です。

 

既設法人以外の社会福祉法人がこども園・小規模保育園を設置する場合

(1)

既設法人以外の社会福祉法人については、これまで都市部等土地の取得が極めて困難な地域において、施設用地の貸与を受けて設置することが認められていたが、これを、都市部等地域以外の地域であって緊急に保育所の整備が求められている地域にも拡大することとされました。

(2)

貸与を受けている土地については、原則として、地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記しなければならないこととされています。

ただし、貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人、又は、地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合などのように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる場合には、地上権又は賃借権の登記を行わないこととしても差し支えないこととされています。

(3) 賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。また、賃借料及びその財源が収支予算書に計上されていることが必要です。

 

サポート行政書士法人の保育所・認定こども園申請サービス内容

サポート内容

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調査をサポート致します。

公募案件の調査、物件の調査、地域調査など公募申請を進める上で必要となる調査をサポートします。保育園、認定こども園の開設を専門的な立場から調査致します。

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各法令に対応

保育所開設には、社会福祉法、児童福祉法、子ども・子育て支援法などの法令だけでなく、建築基準法、消防法、農地法などにも対応していく必要があります。各法令に精通した弊社のスタッフが法務面でのサポートを行います。

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書類作成・行政対応もお任せください

保育園認可、認定こども園認可、社会福祉法人設立には膨大な書面の作成が必要となります。私たちは行政書士として、クライアントの皆様の代理人として、書類作成・行政窓口の対応を行います。

社会福祉法人に関する申請のご相談はサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、社会福祉法人を設立されようとする皆様の設立・運営支援を専門分野のひとつとしております。

私たちは書類を作成するだけの専門家ではありません。これから新規事業を始められる事業者の皆様の円滑な事業開始、すでに運営をされている事業者の皆様の法令順守に基づいた事業運営を支援する専門家です。

日々、事業者の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績があります。そのノウハウ・実績を駆使して、クライアントの皆様の事業運営をフルサポートいたします。

社会福祉法人運営のパートナーとしてぜひサポート行政書士法人をご活用ください。

医療機器申請専門チーム
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