NPO法人設立のメリット
更新日:2024年11月23日
NPO法人を設立することによるメリットを考えて見ましょう。
契約の主体になれる
設立を行うと、NPO法人名で色々な契約を行うことが出来るというメリットが生まれます。
たとえば、NPO法人名で事務所を借りるための賃貸借契約が出来るというメリットや、行政などからの業務の受託契約などが出来るというメリットなどです。
また、NPO法人名で、銀行口座を持つことが出来るようになりますので、資産の明確化・分離化が出来るというメリットもあります。
職員を雇うことが出来る
さまざまな活動を行うためには、活動を行うための人が必要となります。
設立を行うメリットの一つが、人員を職員(従業員)として、雇用することが出来るというメリットです。
社会的信用が高まる
設立することにより、義務や権利などの主体が明確になり、
さまざまな取引における信用が高まるというメリットがあります。
また、都道府県知事または政令指定都市長から認証された組織ですので、さまざまな活動を行う上で、高い信用をえることもメリットに挙げられます。
寄付金を集めやすくなる
公益的な組織であると社会的に認識されます。
社会的に認識されると任意団体に比べ社会的信用が高まるというメリットが出てきます。
結果として、活動の趣旨を説明した場合に、ご賛同いただいて寄付を依頼する、つまり「スポンサー」をお願いする際、個人名義の口座に振り込むのではなく、 NPO法人名義の銀行口座に振込みいただくことが可能となり、寄付していただく側(特に、企業など)にもメリットがあり、寄付金を集めやすくなります。
代表者の交代が容易になる
任意団体では、資産を代表者個人の保有とする必要があります。
しかしNPO法人では、資産を団体が保有することが可能となるというメリットがあります。
このため、代表者交代の度に各種資産の名義変更を行う必要がある任意団体と異なり、円滑に代表者を交代させることが可能となります。
頻繁に行われることでないことこそ、メリットがある場合もあります。
また、任意団体では代表者が死亡した場合、その資産は代表者の家族が相続します。
このことは、団体の資産が消滅してしまう恐れを含んでいます。
NPO法人を設立することで、団体の資産は団体の資産として継承できる大きなメリットもあります。
NPO法人に関する申請のご相談はサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、これからNPO法人を設立されるから、すでにNPO法人を運営されている皆さまに対して、認証・認定に関する申請サポートや運営面での法務サポート、補助金申請等のサポートを行っております。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。