NPO法人設立・運営支援

NPO法人とは

更新日:2024年11月23日


NPOとは、Non-Profit Organizationの略です。

日本語では、特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)と言われ、利益を目的としない非営利組織をいいます。

 

災害ボランティア活動・障害者福祉活動などが一般的にはイメージされますが、様々な社会貢献活動に利用される法人形態です。

 

NPO法人格を取得するには、NPO法(正式名称;特定非営利活動促進法)に定められている基準を満たす必要があります。

NPO法で定める特定非営利活動とは

NPO法第2条第1項にて、特定非営利活動について定義されており、①NPO法が定める20のいずれかの活動に該当すること、②不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動に該当すること、この①②の両方に該当する必要があります。

①NPO法が定める20のいずれかの活動に該当すること

1保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2社会教育の推進を図る活動
3まちづくりの推進を図る活動
4観光の振興を図る活動
5農山漁村又は中間山地域の振興を図る活動
6学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7環境の保全を図る活動
8災害救援活動
9地域安全活動
10人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11国際協力の活動
12男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13子どもの健全育成を図る活動
14情報化社会の発展を図る活動
15科学技術の振興を図る活動
16経済活動の活性化を図る活動
17職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18消費者の保護を図る活動
19前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

②不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動に該当すること

不特定かつ多数のものの利益とは、法人の活動によって利益を受ける者(受益者)が特定されず、広く社会一般の利益となることを意味します。

 

構成員相互の利益(共益)、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動でには該当しません。

 

NPO法人を設立するには

NPO法人を設立するには所轄する行政庁へ設立認証の申請を行い、認証後法務局へ登記します。

 

所轄する行政庁(所轄庁)は以下のようになります。

NPO法人の認証は、主たる事務所や従たる事務所をどこに設置するかにより変わります。

(1)主たる事務所が単一の都道府県内のみの場合 ⇒ 都道府県知事による認証

(2)主たる事務所が単一の政令指定都市内のみの場合  ⇒ 政令指定都市長による認証

(3)主たる事務所・従たる事務所を同一都道府県内に設置する場合  ⇒ 都道府県知事による認証

(4)複数都道府県に事務所を設置する場合  ⇒ 主たる事務所が置かれる都道府県知事による認証

NPO法人に関する申請のご相談はサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、これからNPO法人を設立されるから、すでにNPO法人を運営されている皆さまに対して、認証・認定に関する申請サポートや運営面での法務サポート、補助金申請等のサポートを行っております。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。