NPO法人設立・運営支援

NPO法人設立の要件

更新日:2024年11月23日


NPO法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行うことや、法人を特定の政党のために利用することはできません。(法第3条第 1 項、第2項)

 

また、これに加えてNPO法人の認証を受けるためには、次の①~⑨の要件を満たすことが必要です。

① 特定非営利活動を行うことが主たる目的であること(法第2条第2項)

② 営利を目的としていないこと(法第2条第2項第1号)

営利を目的としないとは、その法人の収益や資産を社員や役員など構成員に分配したり、法人の財産を構成員に還元したりすることを目的としない、ということをいいます。

③社員の資格の得喪に関して、不当な条件が設けられていないこと(法第2条第2項第1号イ)

NPO法人の社員は、10 人以上必要となり、社員となるための資格、入会や退会に際し、その条件などが、不当なものであってはいけません。

なお、合理的な範囲に限って条件を付ける場合でも、資格の得喪に関する事項は、定款に記載する必要があります。

ちなみにNPO法人の社員とは、総会で議決権を有する会員のことで、会社の従業員の「社員」とはことなります。

④役員報酬を受ける者が、役員総数の3分の1以下であること(法第2条第2項第1号ロ)

役員のうち、報酬を受け取る役員が総数の3分の1以下であることが必要です。

役員の報酬とは、その職務(法人の主要な業務執行の意思決定等の職務)に対して支払われるものです。

⑤法人の行う活動が、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと(法第2条第2項第2号イ)

特定の宗教宗派に関係する団体は、NPO法人になることはできません。

⑥法人の行う活動が、政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと(法第2条第2項第2号ロ)

政治団体もNPO法人になることはできません。

⑦その行う活動が、特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと(法第2条第2項第2号ハ)

⑧暴力団ではないこと(法第 12 条第1項第3号)

⑨暴力団又はその構成員(暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にある団体ではないこと(法第 12 条第1項第3号)

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