NPO:障がい福祉事業
サポート行政書士法人では、NPO法人を設立し、障がい福祉事業をスタートされる方のサポートを行っております。
NPO法人は準備から設立までに3ヶ月ほど要し、これに合わせて障がい福祉事業の申請を準備する必要があり、時間管理が重要になります。
弊社でこれまでにご依頼を受けた障がい福祉事業は以下のような事業になります。
児童発達支援 | 児童発達支援とは、障がいのある未就学児が日常生活の身辺自立や社会性を習得して集団生活に適応できるように支援するための通所訓練施設です。 <児童発達支援の対象者> ・心身の成長や発達に心配のある就学前の子ども(療育手帳は持っていなくても利用可) ・児童相談所や市町村保健センター、医師などによって療育の必要性があると判断された就学前の子ども |
放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスとは、障害や発達に特性のあるお子さんが、放課後や夏休みなどの長期休暇に利用できるサービスです。「障害児の学童」とも言えます。親の就労の有無は問わず、お子さん10人に対し対して大人が2~3人体制です。 <放課後等デイサービスの対象者> ・原則として6歳から18歳までの就学児童で、障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの手帳を所持する児童。 ・または、発達の特性について医師の診断書がある児童。 |
移動支援 | 移動支援とは市町村が独自に行うサービスです。(同行援護は国) 障がい者等が外出しやすいように、支援が必要と認められる方(重度訪問介護、同行援護及び重度障がい者等包括支援の受給者は除く)に対して、移動支援サービスの提供により、障がい者の自立の促進および生活の質の向上等を図るものです。 <移動支援の対象者> 各自治体による |
就労移行支援 | 65歳未満の障害のある方で企業等で働きたい方に対して、生産活動や職場体験などの機会を通じ働くために必要な知識と能力を高めるサービスです。このサービスでは、一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適性に見合った職場への就労と定着を目指します。利用期間は2年以内です。 <就労移行支援の対象者> ・原則18歳以上から65歳未満の身体障害・知的障害・精神障害や難病の方 ・企業等での就労または開業を希望する方で、それが可能であると見込まれる方 |
就労継続支援B型 | 通常の事業所への就労が困難な障がい者であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。「B型」は雇用契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける非雇用型です。 <就労継続支援B型の対象者> ・就労経験があるが年齢や体力の面で企業に雇用されることが困難となった方 ・就労移行支援事業を利用した結果、就労継続支援B型の利用が適当と判断された方 ・前各号に該当しない方で、50歳に達している方又は障害基礎年金1級受給者 |
就労継続支援A型 | 通常の事業所への就労が困難な障がい者へ、雇用契約の締結等による就労の機会の提供および生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。 <就労継続支援A型の対象者> ・就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方 ・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方 ・企業等を離職した者等就労経験のある方で、雇用関係のない方 |
共同生活援助 | 共同生活援助(グループホーム)とは、障害のある方に対して、主に夜間においてグループホームで行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活の援助を行うサービスの事です。 <共同生活支援の対象者> ・障害のある方(身体障害のある方にあっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。) |
生活介護 | 日常的に介護が必要な方へのサービスで、障がい者支援施設などの施設で、主に日中(昼間)に必要な援助を行う、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです 。 ・入浴・排せつ・食事等の介護 ・調理・洗濯・掃除等の家事 ・生活等に関する相談・助言 ・その他の必要な日常生活上の支援 ・創作的活動・生産活動の機会の提供 ・身体機能や生活能力の向上の為のサービス など <生活介護の対象者> ・障害程度区分が3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者 ・年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3) |
行動援護 | 知的障害又は精神障害がある方を対象としたサービスです。常時介護が必要な方に、外出時の移動中の介護、排せつ、食事の介護等のサービスを行うことです。 <行動援護の対象者> ・障害程度区分(障害支援区分)が区分3以上であり ・障害程度区分(障害支援区分)の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)である方 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者であって常時介護を要する方に、居宅介護と同様のサービスを行うことです。 <重度訪問介護の対象者> ①身体障がい者 ・区分4以上であって、二肢以上に麻痺等があること ・障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること ②知的障がい者・精神障がい者 ・区分4以上 ・障がい福祉サービスにおける障害程度区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(11項目)の合計点数が8点以上である方 |
同行援護 | 視覚障害がある方を対象とした国の事業です。移動に必要な情報の提供(看板情報・代筆など)を行う事です。(移動支援は市町村) <動向支援の対象者> ・移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上である方 ・身体介護を伴う場合は、障害程度区分2以上、かつ、認定調査項目のうち、歩行・移乗・移動・排尿排便のいずれかが「できる」以外の方 |
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サポート行政書士法人では、これからNPO法人を設立されるから、すでにNPO法人を運営されている皆さまに対して、認証・認定に関する申請サポートや運営面での法務サポート、補助金申請等のサポートを行っております。
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