NPO:障がい福祉事業
サポート行政書士法人では、NPO法人を設立し、障がい福祉事業をスタートされる方のサポートを行っております。
NPO法人は準備から設立までに3ヶ月ほど要し、これに合わせて障がい福祉事業の申請を準備する必要があり、時間管理が重要になります。
弊社でこれまでにご依頼を受けた障がい福祉事業は以下のような事業になります。
児童発達支援 |
児童発達支援とは、障がいのある未就学児が日常生活の身辺自立や社会性を習得して集団生活に適応できるように支援するための通所訓練施設です。 |
放課後等デイサービス |
放課後等デイサービスとは、障害や発達に特性のあるお子さんが、放課後や夏休みなどの長期休暇に利用できるサービスです。「障害児の学童」とも言えます。親の就労の有無は問わず、お子さん10人に対し対して大人が2~3人体制です。 |
移動支援 |
移動支援とは市町村が独自に行うサービスです。(同行援護は国) |
就労移行支援 |
65歳未満の障害のある方で企業等で働きたい方に対して、生産活動や職場体験などの機会を通じ働くために必要な知識と能力を高めるサービスです。このサービスでは、一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適性に見合った職場への就労と定着を目指します。利用期間は2年以内です。 |
就労継続支援B型 |
通常の事業所への就労が困難な障がい者であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。「B型」は雇用契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける非雇用型です。 |
就労継続支援A型 |
通常の事業所への就労が困難な障がい者へ、雇用契約の締結等による就労の機会の提供および生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。 |
共同生活援助 |
共同生活援助(グループホーム)とは、障害のある方に対して、主に夜間においてグループホームで行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活の援助を行うサービスの事です。 |
生活介護 |
日常的に介護が必要な方へのサービスで、障がい者支援施設などの施設で、主に日中(昼間)に必要な援助を行う、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです 。 |
行動援護 |
知的障害又は精神障害がある方を対象としたサービスです。常時介護が必要な方に、外出時の移動中の介護、排せつ、食事の介護等のサービスを行うことです。 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者であって常時介護を要する方に、居宅介護と同様のサービスを行うことです。 |
同行援護 |
視覚障害がある方を対象とした国の事業です。移動に必要な情報の提供(看板情報・代筆など)を行う事です。(移動支援は市町村) |
NPO法人に関する申請のご相談はサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、これからNPO法人を設立されるから、すでにNPO法人を運営されている皆さまに対して、認証・認定に関する申請サポートや運営面での法務サポート、補助金申請等のサポートを行っております。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。