NPO法人の役員
NPO法人には、役員として、理事3人以上、監事1人以上を置く必要があります。
役員になることができない者(役員の欠格事由)、役員に含めることができる親族の数(役員の親族規定)等に関する規定がありますので、選任には注意が必要です。
役員の欠格事由
次のいずれかに該当する者は、NPO法人の役員になることはできません。① | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
② | 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった 日から2年を経過しない者 |
③ | NPO法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法 204 条(傷害罪)、同 206条(現場助勢罪)、同 208 条(暴行罪)、同 208 条の2(凶器準備集合及び結集罪)、同 222 条(脅迫罪)、同 247 条(背任罪)、暴力行為等処罰に関する法律に違反したこと等により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
④ | 暴力団の構成員等 |
⑤ | 設立認証の取消しの規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者 |
⑥ | 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの |
役員の親族等規定
役員を親族で選任するのには人数の制限があります。
各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと、また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員の総数の3分の1を超えて含まれていないことが必要です。
役員の総数が5人以下の場合、配偶者も三親等以内の親族も含むことはできません。
役員の総数が6人以上の場合、各役員につき、1人だけ配偶者か三親等以内の親族を含むことができます。
役員の職務
理事は、法人を代表し、法人の業務を執行します。社員や法人の職員を兼ねることができます。
理事は、それぞれの理事が、対外的に法人を代表する権限を持ちますが、定款でこれを制限する(法人を代表する権限を特定の理事に限定する)旨を定めることができます。
監事は、理事の業務執行の状況・法人の財産の状況の監査等を行います。社員を兼ねることはできますが、理事や法人の職員を兼ねることはできません。
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