NPO法人の定款変更
更新日:2024年11月23日
定款変更の認証
定款の変更事項が次の表に該当するときは、所轄庁の認証を受けなければ効力を生じません。
申請してから認証又は不認証の決定まで、縦覧期間(2週間)を含み、およそ2ヶ月かかります。
社員総会の議決だけでは定款の変更はできないので注意が必要です。
① | 目的 | 特定非営利活動の種類や事業内容が変更となり、NPO法人の目的が変更となるようなケースが該当します。 |
② | 名称 | NPO法人の法人名を変更する場合が該当します。 |
③ | 特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 | 特定非営利活動の種類や事業内容が変更となる場合が該当します。 |
④ | 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。) | 主たる事務所を市外に移す、又は従たる事務所を市外に置く場合、移転先等の都道府県又は指定都市に所轄庁が変更になります。この場合、変更後の所轄庁の認証を受けなければなりません。 |
⑤ | 社員の資格の得喪に関する事項 | 社員の入退社の条件等を変更する場合が該当します。 |
⑥ | 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。) | 理事・監事の選任方法や職務内容を変更する場合が該当します。 |
⑦ | 会議に関する事項 | 社員総会の決議内容や方法を変更する場合が該当します。 |
⑧ | その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 | |
⑨ | 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。) | |
⑩ | 定款の変更に関する事項 | 定款変更の条件を変更する場合が該当します。 |
定款変更の届出
定款の変更事項が次の表に該当するときは、所轄庁への変更届出を提出することになります。
社員総会で変更の議決後、定款の変更の届出を行います。
① | 管轄庁内での主たる事務所及びその他の事務所の移転・新設 | |
② | 役員の定数に係るもの | 理事・監事の定数を変更する場合が該当します。 |
③ | 資産に関する事項 | |
④ | 会計に関する事項 | |
⑤ | 事業年度 | |
⑥ | 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。) | |
⑦ | 公告の方法 | |
⑧ | その他、法上定款に記載することが義務づけられていない事項 | |
⑨ | 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。) | |
⑩ | 定款の変更に関する事項 | 定款変更の条件を変更する場合が該当します。 |
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