NPO法人の事業報告書
更新日:2024年11月23日
NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の実績の有無にかかわらず事業報告書を、管轄行政庁に提出しなければなりません。
提出を怠った場合、理事、監事又は清算人は、20 万円以下の過料に処されることがあります。
提出を3年間怠った場合、認証を取り消されることがあります。
① | 事業報告書(特定非営利活動に係る事業/その他の事業) |
② | 活動計算書(特定非営利活動に係る事業/その他の事業) |
③ | 貸借対照表 |
④ | 財産目録 |
⑤ | 年間役員名簿 |
⑥ | 前事業年度の末日における社員のうち 10 人以上の者の名簿 |
事業報告書等の備置き
NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の実績の有無にかかわらず、事業報告書等を作成して、その年の翌々事業年度の末日までの間(3年間)、登記上の全ての事務所に備え置かなければなりません。
NPO法人が備え置かなければならない書類は以下です。
① | 事業報告書 |
② | 活動計算書(収支計算書) |
③ | 貸借対照表 |
④ | 財産目録 |
⑤ | 年間役員名簿(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての報酬の有無を記載した名簿) |
⑥ | 前事業年度の末日における社員のうち 10 人以上の者の氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)及び住所又は居所を記載した書面 |
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