認定NPO法人
更新日:2024年11月23日
認定NPO法人とは
認定NPO法人とは、NPO法人のうち運営組織・事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。
認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年となります。
認定の有効期間の満了後、認定NPO法人として特定非営利活動を行おうとするNPO法人は、有効期間の更新を受ける必要があります。
認定NPO法人のメリット
①個人が寄附した場合
個人が認定NPO法人に対し、NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、特定寄附金に該当し、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用することができます。
②法人が寄附した場合
法人が認定NPO法人に対し、NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
③相続人等が相続財産等を寄附した場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
④みなし寄附金制度
認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます
認定NPO法人の認定の基準・欠格事由
認定の基準
認定NPO法人になるためには、次の基準に適合する必要があります
(1)パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること
(2)事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
(3)運営組織及び経理が適切であること
(4)事業活動の内容が適正であること
(5)情報公開を適切に行っていること
(6)事業報告書等を所轄庁に提出していること
(7)法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
(8)設立の日から1年を超える期間が経過していること
上記の基準を満たしていても、欠格事由に該当するNPO法人は、認定を受けることはできないこととなります。
欠格事由
次のいずれかの欠格事由に該当するNPO法人は認定を受けることができません。
①役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
・認定又は特例認定を取り消された法人において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・NPO法、暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等
若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又は、その執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団又はその構成員等
②認定又は特例認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
③定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
④国税又は地方税の滞納処分の執行されている又は当該処分の終了の日から3年を経過しない法人
⑤国税又は地方税に係る重加算税等を課された日から3年を経過しない法人
⑥暴力団、又は、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人
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