拠点設置後の諸手続き
更新日:2024年11月26日
日本支店を設置した後は、下記の機関に対して様々な手続きを行う必要があります。
従業員の有無等の状況により、必要な手続きは異なります。
弊社では法務局への登記申請は提携司法書士が、税務署等税務に関する申請は提携税理士が、労働保険・社会保険などの申請は提携社会保険労務士が、専門的なサービスをご提供し、トータルでサポート致します。
税務署
法人税法では外国法人として国内源泉所得に対して納税義務が生じます。これにともない様々な届出を行う必要があります。
・外国普通法人となった旨の届出書
・青色申告の承認申請書
・申告期限の延長の特例の申請書
・給与支払事務所等の開設届
・源泉所得税の特例の承認に関する申請書
・法人(設立時)の事業概況書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・棚卸資産の評価方法の届出書
都道府県税事務所
法人事業税・法人市民税の対象となりますので都道府県税事務所への支店設置届を行う必要があります。
市役所
法人事業税・法人市民税の対象となりますので市役所への支店設置届を行う必要があります。
日本銀行
為替法による対内投資の届出
年金事務所
健康・厚生年金保険新規適用届
労働基準監督署
公共職業安定所(ハローワーク)
日本支店設置・日本支社設立に関する許認可のご相談はサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、これから日本市場へ参入される企業や日本国内で拠点を設けられる皆様に対して法務サービスやコンサルティングを行っております。
日本進出に関する業務は専門性が高く、対応している行政書士が少ない分野の一つと言えます。
弊社の担当者は、様々な言語に対応しており申請実績がございます。ぜひご相談ください。
専任スタッフが全国の案件を対応しております。