外国会社日本支店設置

宣誓供述書の認証

更新日:2024年11月26日


外国会社の営業所設置登記申請をするためには、本国の権限のある官憲が証明した以下の書類が必要になります。

①本社の所在地を認めるに足る書面

②外国会社の定款その他、外国会社の性質を識別するに足る書面

③日本における代表者の資格を証する書面

④会社法第939条第2項 の規定による公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面

日本で営業所・支店を設置するにあたり、日本の登記簿謄本上に記載される項目を網羅するために上記の資料を提出する必要があります。

そして、①~④の内容が含まれた内容を一つの書類にまとめてしまって簡素化する方法がこの宣誓供述書の作成となります。宣誓供述書を本国の官憲に証明してもらうことで、当該宣誓供述書を上記の書面に代えることができます。

宣誓供述書の認証

宣誓供述書とは、本社が本国の法律に基づいて存在する会社であること、会社の商業や所在地、目的事項、これから日本に支店を設置すること、日本おける代表者などをまとめた書面となります。

 

本国の日本でいう公証役場のような公証所に書面を持ち込んで公証人の認証を受ける方法と日本大使館・領事館に書面を持ち込んで領事などの認証を受ける方法があります。

宣誓供述する場所外国会社の日本に所在する本国大使館または領事館
本国の公証所
宣誓供述する者大使館、領事館の場合、日本における代表者
本国の公証所の場合、本国における代表者

※宣誓供述書にかかる費用は、国によって異なります

宣誓供述する内容

1商号
2本社所在地
3公告の方法
4会社設立の本国準拠法
5会社設立年月日
6事業目的
7発行可能株式総数
8発行済株式総数
9資本金の額
10役員の氏名・住所
11日本における代表者の氏名・住所
12支店の所在地
13支店の設置日

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