香港法人日本支店設置
更新日:2024年11月26日
香港法人の日本支店設置のフロー
香港本社にて日本に支店を設置することを決定してからの大まかな流れは以下のようになります。
領事館での宣誓供述書の認証
本社の決定に基づき、日本の領事館や本国の公証役場にて宣誓供述書の認証手続きを行います。
日本の領事館で行う場合、宣誓供述書の認証手続きは、日本における代表者となる方が領事館にて手続きを行います。
法務局へ外国会社営業所設置登記申請
認証を受けた宣誓供述書等の添付書類を準備し、提携の司法書士にて管轄の法務局へ登記申請を行います。
法務局へ登記申請を行ってから約1週間で登記が完了し、登記簿謄本を取得することが可能となります。
許認可取得・銀行口座の開設・税務関係届の提出等を経て営業開始
法務局での営業所設置登記が完了すると、日本国内での権利義務の主体となることが可能ですので、許認可の申請、在留資格の取得などの手続きが可能となります。
また、支店としての銀行口座の開設が可能となります。
様々な必要な手続きが完了しますと、正式に営業することが可能となります。
宣誓供述書の認証手続き
宣誓供述書の認証手続きは、日本支店の代表者が中国人である場合、領事館で行い、中国人でない場合は、領事館での手続きは行えないため親会社の中国人代表者が手続きを行います。
宣誓供述書の認証に必要な書類
①宣誓供述書(英文、日本語文)
②本社の登記簿謄本(原本)
③本社の理事会の会議録(原本)
④日本支社の代表者の身分証明書(パスポート及び在留カード)
⑤支店長任命状
⑥印鑑
宣誓供述書の認証の手続きを行う場所
日本支店の代表者が中国人の場合
支店所在地を管轄する領事館
日本支店の代表者が中国人以外の場合
宣誓供述書の認証は公証業務を行うことのできる香港の弁護士が行います
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