外国会社日本支店設置

韓国法人日本支店設置

韓国法人の日本支店設置のフロー

韓国本社にて日本に支店を設置することを決定してからの大まかな流れは以下のようになります。

領事館での宣誓供述書の認証

 

本社の決定に基づき、日本の領事館や本国の公証役場にて宣誓供述書の認証手続きを行います。

日本の領事館で行う場合、宣誓供述書の認証手続きは、日本における代表者となる方が領事館にて手続きを行います。

法務局へ外国会社営業所設置登記申請

 

認証を受けた宣誓供述書等の添付書類を準備し、提携の司法書士にて管轄の法務局へ登記申請を行います。

法務局へ登記申請を行ってから約1週間で登記が完了し、登記簿謄本を取得することが可能となります。

許認可取得・銀行口座の開設・税務関係届の提出等を経て営業開始

 

法務局での営業所設置登記が完了すると、日本国内での権利義務の主体となることが可能ですので、許認可の申請、在留資格の取得などの手続きが可能となります。

また、支店としての銀行口座の開設が可能となります。

様々な必要な手続きが完了しますと、正式に営業することが可能となります。

宣誓供述書の認証手続き

宣誓供述書の認証手続きは、日本における代表者となる方が領事館にて手続きを行います。

日本における代表者は韓国国籍の方に限らずいずれの国籍の方でも就任が可能ですが、日本国籍の方なら日本に住所がある方、日本国籍以外の方は日本の在留資格(永住ビザ・経営管理ビザ等)を保有している方である必要があります。

宣誓供述書の認証に必要な書類

①公証嘱託書

②宣誓供述書(韓国語文、日本語文)

③本社の登記簿謄本(原本)

④本社の理事会の会議録(原本)

⑤日本支社の代表者の身分証明書(パスポート及び在留カード)

宣誓供述書の認証の手続きを行う場所

居住地

管轄領事館

東京都・千葉県・山梨県・埼玉県・群馬県・茨城県

駐東京領事館

神奈川県・静岡県

駐横浜総領事館

大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

駐大阪総領事館

福岡県・大分県・長崎県・佐賀県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

駐福岡総領事館

愛知県・三重県・福井県・岐阜県

駐名古屋総領事館

島根県・山口県・広島県・愛媛県・高知県

駐広島総領事館

長野県・新潟県・富山県・石川県

駐新潟総領事館

北海道

駐札幌総領事館

青森県・秋田県・岩手県・山形県・福島県・宮城県

駐仙台総領事館

兵庫県・鳥取県・岡山県・香川県・徳島県

駐神戸総領事館

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