外国会社日本支店設置

拠点代表者の在留資格

更新日:2024年11月26日


日本における支店の代表者が取得する在留資格は①企業内転勤または②経営・管理のどちらかとなります。

日本における代表者は①企業内転勤ビザを取得するのが一般的ですが、下記を満たす場合には②経営・管理ビザ申請も可能となります。

・日本支店の規模が大きい

・日本における支店の代表者に一定の裁量権がある

・日本における支店の代表者の業務内容が経営管理活動にあたる

なお、支店従業員の在留資格は①「人文知識・国際業務」「技術」②事業内容に応じたビザのどちらかとなります。

企業内転勤

企業内転勤ビザ取得要件

・転勤前の事業所において「人文知識・国際業務」「技術」に該当する業務に継続して1年以上従事している

・日本人と同等の報酬を受け取ること

経営・管理

2015年の入管法改正により、経営・管理ビザに新たに「4か月」の在留期間が新設されました。

4か月のビザを取得すると住民登録や、銀行開設が可能となり、事業開始後に長期ビザ(5年、3年、1年)へ更新することができます

経営・管理ビザ取得要件

・事業所をあらかじめ確保していること(賃貸契約書等が必要になります)

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