台湾法人日本支店設置
更新日:2024年11月26日
台湾法人の日本支店設置のフロー
台湾本社にて日本に支店を設置することを決定してからの大まかな流れは以下のようになります。
台湾と日本、計3か所での宣誓供述書の認証
本社の決定に基づき、本社の代表者が台湾の公証人等2か所にて宣誓供述書の認証手続きを行います。
その後、日本の領事館にてさらに認証手続きをします。
法務局へ外国会社営業所設置登記申請
認証を受けた宣誓供述書等の添付書類を準備し提携の司法書士にて管轄の法務局へ登記申請を行います。
法務局へ登記申請を行ってから約1週間で登記が完了し、登記簿謄本を取得することが可能となります。
許認可取得・銀行口座の開設・税務関係届の提出等を経て営業開始
法務局での営業所設置登記が完了すると、日本国内での権利義務の主体となることが可能ですので、許認可の申請、在留資格の取得などの手続きが可能となります。
また、支店としての銀行口座の開設が可能となります。
様々な必要な手続きが完了しますと、正式に営業することが可能となります。
宣誓供述書の認証手続き
宣誓供述書の認証手続きは、親会社の代表者が行います。
宣誓供述書の認証に必要な書類
①宣誓供述書(中国語文、日本語文)
②本社の登記簿謄本(原本)
③本社の理事会の会議録(原本)
④日本支社の代表者の身分証明書(パスポート及び在留カード)
⑤支店長任命状
⑥印鑑
宣誓供述書の認証の手続きを行う場所 等
台湾(2か所)
・地方法院の公証人または民間公証人
・台湾の外交部
日本(1か所)
・台北駐日経済文化代表処
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